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湯沢市では、出稼ぎに行かれるかたへ出稼労働者手帳の交付及び傷害総合保険への加入手続きを行います。
「出稼労働者手帳」は、出稼ぎ先での身分証明書や労働条件通知書として使用できます。事故や賃金トラブルが起きた場合、大切な証明として役立ちますので、出稼ぎ前に必ず手帳の交付を受けましょう。
手帳の交付(更新)は商工課で行います。交付(更新)を受けた際は、市民課で住所等の記載事項証明を受ける必要があります。
なお、手帳の有効期間は発行日より3年間、住所等の証明の有効期間は1年間です。本人が来られない場合は、家族のかたが手続きを行うこともできます。
併せて、商工課では出稼ぎ者の傷害総合保険の加入手続きも行います。
傷害総合保険に加入すると、出稼ぎ期間中に発生した事故等により亡くなられた場合又は後遺障がいが残った場合に、最大50万円の保険金が給付されます。
年会費:500円
保険期間:加入日から1年間
出稼ぎ就労中の各種相談に対応するため、県では秋田県東京事務所に相談員を配置しています。相談等がありましたらお問い合わせください。
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