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出稼ぎに行かれる皆様へ

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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湯沢市では、出稼ぎに行かれるかたへ出稼労働者手帳の交付及び傷害総合保険への加入手続きを行います。

出稼ぎに行かれる前に

  1. 公共職業安定所(ハローワーク)の紹介で就労するようにしましょう。
  2. 友人・知人とグループを作り、同じ事業所に就労するようにしましょう。
  3. 働きに行く前に健康診断を受け、健康で安全な就労をしましょう。
  4. 就労が決定したら、出稼労働者手帳の交付を受けましょう。

出稼ぎ手帳の交付(更新)について

「出稼労働者手帳」は、出稼ぎ先での身分証明書や労働条件通知書として使用できます。事故や賃金トラブルが起きた場合、大切な証明として役立ちますので、出稼ぎ前に必ず手帳の交付を受けましょう。
手帳の交付(更新)は商工課で行います。交付(更新)を受けた際は、市民課で住所等の記載事項証明を受ける必要があります。
なお、手帳の有効期間は発行日より3年間、住所等の証明の有効期間は1年間です。本人が来られない場合は、家族のかたが手続きを行うこともできます。
併せて、商工課では出稼ぎ者の傷害総合保険の加入手続きも行います。

傷害総合保険への加入について

傷害総合保険に加入すると、出稼ぎ期間中に発生した事故等により亡くなられた場合又は後遺障がいが残った場合に、最大50万円の保険金が給付されます。
年会費:500円
保険期間:加入日から1年間

労働条件についての確認を行いましょう

  1. 就業規則(労働時間・賃金など労働条件を定めたもの)があるかどうか。
  2. 所定労働時間は、1日何時間か。休憩時間が明確になっているか。
  3. 休日は何回か、それは何日(曜日)か。
  4. 時間外・深夜労働(午後10時から午前5時)はあるか、その割増賃金はいくらか。

保険関係についての確認を行いましょう

  1. 労働保険(雇用保険)はどうなっているか。
  2. 社会保険(健康保険・厚生年金)はどうなっているか。

出稼ぎ相談窓口について

出稼ぎ就労中の各種相談に対応するため、県では秋田県東京事務所に相談員を配置しています。相談等がありましたらお問い合わせください。
Aターンプラザ秋田
〒102‒0093
東京都千代田区平河町2‒6‒3 都道府県会館7階
秋田県東京事務所内
フリーダイヤル 0120‒122‒255

関連リンク

秋田県ふるさと定住機構(出稼ぎされる方へ)<外部リンク>