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すべての産業及び労働者に適用される「秋田県最低賃金」は、令和8年3月31日から時間額「1,031円」に改定されます。
また、特定の産業に適用される4つの「秋田県特定最低賃金」も次表のとおり改定されることになりました。
| 特定最低賃金の件名 | 最低賃金額 | 効力発生日 |
|---|---|---|
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非鉄金属製錬・精製業 |
時間額 1,091円 | 令和7年12月25日 |
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電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製造業 |
時間額 1,032円 | 令和8年3月31日 |
| 自動車・同附属品製造業 | 時間額 1,060円 | 令和8年3月31日 |
| 自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 | 時間額 1,032円 | 令和8年3月31日 |
※特定最低賃金が適用される事業所であっても、18歳未満、65歳以上、雇入れ後6月未満で技能習得中、清掃等軽易な業務に従事している労働者については秋田県最低賃金が適用されます。
詳しくは秋田労働局賃金室(018-883-4266)まで
秋田県最低賃金リーフレット [PDFファイル/1.17MB]
秋田県最低賃金・特定最低賃金リーフレット [PDFファイル/1.23MB]
最低賃金について(秋田労働局)<外部リンク>
秋田県の特定最低賃金の該当業種について(秋田労働局)<外部リンク>
臨時、パート、アルバイト等の雇用形態にかかわらず、県内のすべての労働者が対象となります。たとえ、労使合意の上であったとしても、最低賃金額以上の賃金を支払わないことは、最低賃金法違反となります。
精皆勤手当、家族手当、通勤手当、時間外手当、賞与等を除いた額が最低賃金額以上でなければなりません。
※月給や日給の場合は、時間額に換算したものが最低賃金額以上でなければなりません。
厚生労働省では、事業場内最低賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業に、その費用の一部を助成金として支給しています。中小企業で働く労働者の賃金引き上げのための生産性向上の取り組みが支援対象です。
詳しくは業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)または秋田労働局雇用環境・均等室(018-862-6684)までお問い合わせください。
最低賃金引上げに向けた中小企業支援事業(秋田労働局)<外部リンク>
業務改善助成金リーフレット [PDFファイル/1.03MB]
県では、中小企業等の負担の激変を緩和するため、支援金を交付します。
申請の受付開始は、令和8年1月を予定しています。
詳しくは秋田県産業労働部雇用労働政策課(018-860-2334)までお問い合わせください。
※制度内容が変更となる可能性がありますので、必ず秋田県公式サイトで最新の情報を確認ください。
賃上げ緊急支援事業について(秋田県公式サイト「美の国あきたネット」)<外部リンク>
賃上げ緊急支援金リーフレット [PDFファイル/292KB]