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最低賃金とは、国が定めた賃金の最低額で、秋田県では2026年3月31日から「時間額1,031円」に改定されます。
働く人も、雇う人も、忘れずに確認をお願いします。
臨時、パート、アルバイト等の雇用形態にかかわらず、県内のすべての労働者が対象となります。たとえ、労使合意の上であったとしても、最低賃金額以上の賃金を支払わないことは、最低賃金法違反となります。
精皆勤手当、家族手当、通勤手当、時間外手当、賞与等を除いた額が最低賃金額以上でなければなりません。
※月給や日給の場合は、時間額に換算したものが最低賃金額以上でなければなりません。
厚生労働省では、事業場内最低賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業に、その費用の一部を助成金として支給しています。中小企業で働く労働者の賃金引き上げのための生産性向上の取り組みが支援対象です。
詳しくは業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)または秋田労働局雇用環境・均等室(018-862-6684)までお問い合わせください。
最低賃金引上げに向けた中小企業支援事業(秋田労働局)<外部リンク>
業務改善助成金リーフレット [PDFファイル/1.03MB]
県では、中小企業等の負担の激変を緩和するため、支援金を交付します。
申請の受付開始は、令和8年1月を予定しています。
詳しくは秋田県産業労働部雇用労働政策課(018-860-2334)までお問い合わせください。
※制度内容が変更となる可能性がありますので、必ず秋田県公式サイトで最新の情報を確認ください。
賃上げ緊急支援事業について(秋田県公式サイト「美の国あきたネット」)<外部リンク>
賃上げ緊急支援金リーフレット [PDFファイル/292KB]