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使用許可を受けた墓地に墓石等を設置する場合は、市長の許可が必要となりますので、次の書類を提出してください。
原則として許可後でなければ着工できませんのでご注意ください。
なお、規制墓所へ墓石等を設置する場合は、中間検査後の許可となります。
また、工事が完了したときは、速やかに次の書類を提出し、完成検査を受けてください。
湯沢墓地公園へ納骨する場合は、納骨前に火葬許可証、改葬許可証あるいは分骨証明書を提出してください。
湯沢墓地公園から他の墓地へ、または他の墓地から湯沢墓地公園へ改葬するときは、事前に改葬許可を受けてください。許可前の改葬はできません。
湯沢墓地公園使用許可証を紛失等した場合は、再交付を受けることができますので、次の書類を提出してください。
なお、再交付手数料として500円がかかります。
本籍や住所を変更した場合は、次の書類を提出してください。
使用権者の死亡等のため名義変更(継承)をする場合は、次の書類を提出してください。
ただし、承継できるのは、祭しを行う相続人、親族、縁故者等に限られます。
なお、名義変更手数料として500円がかかります。
代理人を変更または新たに指定する場合は、次の書類を提出してください。
他の墓地へ改葬する等の理由のため使用墓地を返還する場合は、現状復帰のうえ、次の書類を提出してください。
なお、お支払いいただいた当該年度の管理手数手数料は月割りで還付しますが、永代使用料については還付しません。