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「秋田県の景観を守る条例」に基づく届出

印刷用ページを表示する 更新日:2021年7月1日更新
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対象地域

高速自動車国道、一般国道若しくは県道または旅客鉄道線路の境界線から200メートル以内の沿道、沿線地域が対象となります。
なお、「土石等の採取または鉱物の掘採」、「土地の区画形質の変更」については、沿道、沿線地域外であっても届出が必要となる場合があります。

対象行為と規模

1.建築物の新築、増築、改築、移転、外観(色彩)の変更

 高さ13mまたは延べ面積1,000平方メートルを超えるもの(増築または改築後においてこの規模を超えるものを含む。ただし、100平方メートル以下の増改築を除く)

2.工作物の新築、増築、改築、移転、外観(色彩)の変更

 さく、塀、擁壁等の場合 高さ3メートルを越えるもの
 煙突、記念碑等(屋外広告物を除く)、遊戯施設、プラント類、汚水処理施設等の場合 高さ13メートルを越えるもの
 電波塔等(屋外広告物を除く)、柱類(屋外広告物を除く)の場合 高さ30メートルを越えるもの

3.屋外における物品の集積、貯蔵

用途を廃止された物品

 新設の場合 高さ1.5メートルまたは水平投影面積500平方メートルを越えるもの
 既存(500平方メートル以下)に追加の場合 追加後の規模 同上
 既存(500平方メートルを越える)に追加の場合 追加する部分の規模 高さ0.5メートルまたは水平投影面積50平方メートルを越えるもの

一般資材等の物品

 新設の場合 高さ3mまたは水平投影面積1,000平方メートルを越えるもの
 既存(1,000平方メートル以下)に追加の場合 追加後の規模 同上
 既存(1,000平方メートルを越える)に追加の場合 追加する部分の規模:高さ1メートルまたは水平投影面積100平方メートルを越えるもの

4.土石等の採取、鉱物の掘採、土地の区画形質の変更

 面積3,000平方メートルまたは法、擁壁の高さ3メートルを越えるもの
 ※沿道、沿線以外の地域については、法、擁壁の高さ10メートル、スキー場のゲレンデの面積10ヘクタールを越えるもの

届出の手続き

行為に着手する30日前までに届出が必要です。
届出は、定められた用紙に必要な図面などを添付して、湯沢市建設部都市計画課へ1部提出してください。無届けや虚偽の届出をした場合には、罰則があります。
なお、届出があった場合において、景観保全上必要があると認めるときは、届出行為景観保全基準に基づき、届出の日から30日以内に必要な措置を講ずるよう指導または勧告を行います。
ただし、対象規模や対象地域であっても、「届出を要しない行為」、「届出を要しない区域」、「届出を要しない団体」、「届出を要しない事業」があります。
詳細は湯沢市建設部都市計画課へお問い合わせください。
また、秋田県公式サイトにて、「届出制度のあらまし」や「色彩ガイドライン」のパンフレットが公開されております。

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