都市公園について
湯沢市には四季折々の風景が楽しめる公園が数多く設置されています。憩いの場、交流の場、遊びの場としてご利用ください。
※他の利用者の迷惑とならないよう、また環境美化のため、ごみの持ち帰りにご協力願います。
※遊具等は状況に応じ、使用を制限することがあります。
※冬期間はトイレや水道の使用はできません。
間違った遊具の使い方は大きな怪我につながりますので、注意してください。また、公園をご利用になる大人の皆さんは、お子さんが危険な遊びをしていないか、見守りをお願いいたします。
都市公園で禁止されている行為
都市公園では原則として次の行為を禁止しています。
- 公園を損傷、汚損、または原状を変更すること。
- 竹木を伐採し、または植物を採取すること。
- 土を掘りおこし、土石の類を採取し、その他の形質を変更すること。
- 土石、木材等の物件を堆積すること。
- はり紙、またははり札をすること。
- 鳥獣、魚類を捕獲し、または殺傷すること。
- 指定された以外の場所へ車を乗り入れ、または止めおくこと。
- 危険、または公の秩序をみだし他人の迷惑となる行為をすること。
- 上記に掲げるもののほか公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。
使用許可について
都市公園や都市公園内の施設を次の目的で使用するときは許可が必要ですので、使用を開始する5日前までに都市公園使用許可申請書を都市計画課へ提出してください。
- 物品の販売、募金その他これらに類する行為をするとき。
- 業として写真、または映画を撮影するとき。
- 興業を行うとき。
- 競技会、展示会、博覧会、演説、集会その他これに類する催しのために公園の全部、または一部を独占して使用するとき。
- 花火、のろしその他火気を使用するとき。
- 上記に掲げるもののほか各種団体が行事等に使用するとき。
公園施設の設置や公園の占用に関する許可について
都市公園に公園施設を設置しようとするとき、または公園施設以外の工作物等により都市公園を占用しようとするときは許可が必要です。工事着手の30日前までに公園施設設置許可申請書、または都市公園占用許可申請書を都市計画課へ提出してください。
※許可が必要となる公園施設の例
記念植樹(植栽の設置)、ベンチの設置(休養施設の設置) 等
※許可が必要となる占用の例
工事のための現場事務所の設置、イベント用のぼり旗の設置 等
都市公園の使用料について
上記の許可を受けた場合、所定の使用料等がかかります。
次の場合は使用料等の全部、または一部が免除されます。
- 市、または湯沢市教育委員会が主催する行事等で使用するとき。
- 市民が市、または湯沢市教育委員会の後援を受けた行事等で使用するとき。
- 市民が営利目的以外で市民の福祉、及び健康の増進、並びに親睦を目的として使用するとき。
(例 町内会のレクリエーション活動等)
- 市長が公共の利益に供すると特に認めるとき。
関連リンク
関連ファイル
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