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立地適正化計画に係る新たな届出制度が始まります。

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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届出制度について

 都市再生特別措置法に基づき「湯沢市立地適正化計画」を策定し、平成30年3月30日公表します。公表に伴い、居住誘導区域外で一定規模以上の開発行為や建築等行為を行う際は、着手する日の30日前までに市へ届出が必要となります。届出の詳細については、右側の関連ファイルから「届出の手引き」をご覧ください。

届出制度の対象区域居住誘導区域・都市機能誘導区域

届出の目的

 居住誘導区域外における開発行為等の動きや都市機能誘導区域外における誘導施設の立地動向を把握することが目的です。

居住誘導区域外における届出

 都市計画区域内の居住誘導区域外で次の住宅に関する開発・建築等を行う場合に届出が必要です。

開発行為

  1. 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  2. 1戸又は2戸の住宅の建築目的で、1,000平方メートル以上の開発行為

建築等行為

  1. 3戸以上の住宅を新築
  2. 3戸以上の住宅とする建築物の改築又は用途変更

 ※集合住宅は1棟であっても、3戸以上となる場合は届出の対象となります。
 ※住宅とは、戸建て住宅、共同住宅及び長屋等の用に供する建築物をいい、奇宿舎や老人ホームは含みません。
 ※開発や建築等を行おうとする区域や敷地の全部又は一部が居住誘導区域外にある場合は届出が必要です。

都市機能誘導区域外における届出

 都市計画区域内の都市機能誘導区域外で、次の誘導施設に関する開発・建築等行為を行う場合に届出が必要となります。

《誘導施設》

  • 健康増進施設・・・文部科学省健康増進施設認定規定及び準ずる施設
  • 子育て支援総合センター・・・湯沢市子育て支援総合センター条例に示す事業を行う施設
  • 生鮮食料品を扱う大規模小売店舗・・・店舗面積が1,000平方メートルを超えるもので生鮮食料品を扱うもの
  • 図書館・・・図書館法第10条に基づき設置される施設
  • 生涯学習センター・・・湯沢市生涯学習センター条例に基づき設置される施設

開発行為

  1. 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為

建築等行為

  1. 誘導施設を有する建築物の新築
  2. 誘導施設を有する建築物とする改築
  3. 誘導施設を有する建築物とする用途変更

※開発や建築等を行おうとする区域や敷地の全部又は一部が都市機能誘導区域外にある場合に届出が必要です。

留意事項

  • 着手の30日前までに届出が必要で、開発行為許可申請や建築確認申請に先行して行うことが望ましいとされています。そのため、対象となる行為を行おうとする場合は、事業検討の早い段階からのご相談願います。
  • 届出義務に関する規定は、宅地建物取引における重要事項説明(宅地建物取引業法第35条)の対象となります。
  • 虚偽の届出や届出を行わずに届出の必要な開発行為や建築等行為を行った場合、都市再生特別措置法に基づく罰則規定(30万円以下の罰金)が適用されることがあります。

関連ファイル

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