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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月18日更新
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地方部を中心に空家・空地が増加している中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡の促進や土地の有効活用を通じた投資の促進・地域活性化、所有者不明土地の発生の防止を図ることを目的として、令和2年度の税制改正において低未利用土地等を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置が創設されました。
都市計画区域内にある低未利用土地等について一定の要件を満たす譲渡をした場合、長期譲渡所得の特別控除が受けられます。

令和5年度の税制改正において、本特例措置が延長されるとともに用途地域内にある低未利用土地等について、譲渡価格要件が800万円に引き上げられました

制度の詳細については、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

適用期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日まで

主な適用条件

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  5. 譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと(令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が用途地域内にある場合には、譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと)。

特例措置の適用を受けるためには、「低未利用土地等確認書」が必要です

交付申請に必要な書類

関連ファイル「交付申請書類」にてご確認ください。

交付申請先

都市計画課都市計画班

確認書のお渡し

原則として窓口でのご本人によるお受け取りをお願いします。

なお、「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を確約する書類ではありませんので、ご注意ください。

関連ファイル

 

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