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地方部を中心に空家・空地が増加している中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡の促進や土地の有効活用を通じた投資の促進・地域活性化、所有者不明土地の発生の防止を図ることを目的として、令和2年度の税制改正において低未利用土地等を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置が創設されました。
都市計画区域内にある低未利用土地等について一定の要件を満たす譲渡をした場合、長期譲渡所得の特別控除が受けられます。
令和5年度の税制改正において、本特例措置が延長されるとともに用途地域内にある低未利用土地等について、譲渡価格要件が800万円に引き上げられました。
制度の詳細については、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
令和2年7月1日から令和7年12月31日まで
関連ファイル「交付申請書類」にてご確認ください。
都市計画課都市計画班
原則として窓口でのご本人によるお受け取りをお願いします。
なお、「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を確約する書類ではありませんので、ご注意ください。