本文
湯沢市では住居表示を実施しており、下記対象地域内で住居等を新築等した場合は、届け出が必要です。
あらかじめ定められた区域内に住居や事務所が建築された場合、皆さんからの届け出を受けて、その建物に対して所在地番(土地地番)に関係なく、建物の出入り口(玄関部)により合理的に順序よく番号を付け、その番号を住所とするものです。
これにより公的サービスを遅滞なく、市民の方々に提供することが出来ます。
愛宕町一丁目、愛宕町二丁目、愛宕町三丁目、愛宕町四丁目、愛宕町五丁目、内町、裏門一丁目、裏門二丁目、裏門三丁目、大町一丁目、大町二丁目、岡田町、御囲地町、
表町一丁目、表町二丁目、表町三丁目、表町四丁目、北荒町、幸町一丁目、桜通り、佐竹町、材木町一丁目、材木町二丁目、
清水町一丁目、清水町二丁目、清水町三丁目、清水町四丁目、清水町五丁目、清水町六丁目、千石町一丁目、千石町二丁目、千石町三丁目、千石町四丁目、田町一丁目、田町二丁目、大工町、西愛宕町
西新町、吹張一丁目、吹張二丁目、古館町、前森一丁目、前森二丁目、前森三丁目、前森四丁目、南台、元清水一丁目、元清水二丁目、元清水三丁目、元清水四丁目、
柳町一丁目、柳町二丁目、湯ノ原一丁目、湯ノ原二丁目、若葉町
建物の玄関の構造(骨組み)が完成したら、都市計画課都市計画班に書類を提出して下さい。 (都市計画課窓口にも備え付けています)
用紙のほか、建物の図面(1階平面図、配置図、案内図)の写しを一緒に頂けるとスムーズに住居表示することが出来ます。
通常、申請から10日程度かかります。
時間に余裕をもってお手続下さい。
建設部都市計画課都市計画班 電話73-2156