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がけ地に近接等している危険住宅の移転費用を補助します!

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月17日更新
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 市では、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅を安全な場所へ移転するため、危険住宅の除却費や移転先住宅の建設、購入および改修にかかる費用の一部を補助します。
 この補助事業については、「湯沢市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱」に基づき行っております。

補助対象住宅

 市内の次の区域のいずれかにあり、区域に指定される前から所在する住宅(既存不適格住宅)が対象となります。

  1. 建築基準法第39条第1項に基づく秋田県建築基準条例で指定した災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域または地すべり危険区域の内、秋田県知事が指定したもの)
  2. 建築基準法第40条に基づく秋田県建築基準条例で建築を制限している区域(高さ3メートルを超え、かつ地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす傾斜地)
  3. 都市計画法第12条の4で定めた地区計画の区域
  4. 土砂災害防止法第9条に基づき秋田県知事が指定した土砂災害特別警戒区域(通称レッドゾーン)
  5. 特定都市河川浸水被害対策法第56条に基づき秋田県知事が指定した浸水被害防止区域
  6. 土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、4に掲げる区域に指定される見込みのある区域
  7. 事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域

 ※上記補助対象に該当するか不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。

補助金の額

 
経費区分 補助対象経費の内容 補助限度額
危険住宅の除却等に要する経費 危険住宅の除却に要する費用を補助する。

国が定める住宅局所管事業に係る標準建設費等により算出した除却工事費を限度とする。              

引越費用等(動産移転費、仮住居費、その他移転に伴う経費)に要する費用を補助する。

1戸当たり975千円を限度とする。
危険住宅に代わる住宅の建設、購入および改修に要する経費

危険住宅に代わる住宅の建設、購入(必要な土地の取得を含む。)および改修をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借り入れた場合の借入金利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する額の費用を補助する。

1戸当たり4,210千円(建築物3,250千円、土地960千円)を限度とする。

  ※危険住宅の除却のみでも制度の利用は可能です。

  ※危険住宅の除却に要する費用の補助限度額については、対象住宅の延べ床面積によって異なります。

その他

  • 補助対象住宅の除却等や移転先住宅の建設、購入および改修については、年度内に完了させる必要があります。
  • 補助金の交付決定前に危険住宅の除却等や移転先住宅の建設または購入の契約を行った場合、補助の対象となりません。

  ※事業の詳細及び各申請書等の様式については、「関連ファイル」をご覧ください。

事前協議

 この補助事業は、国、秋田県および湯沢市の共同で実施する事業です。そのため、事業を利用するためには事前協議を行い、予算措置をする必要がありますので、下記申込期限までに事前協議をお申し込みください。

 【令和7年度事業申込期限】令和6年9月30日まで

  ※令和6年度事業の受付は終了しました。

問い合わせ

 湯沢市建設部都市計画課建築班   電話0183-55-8158

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