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ここでは、水道に関するさまざまなお悩み、ご質問のうち、よく扱われる内容についてご紹介しています。
(届出の様式などについては、「関連ファイル」からご覧いただけます。)
A 令和2年4月から電話受付を開始しましたので上下水道お客様センター(0183-73-2165)に電話申請願います。
申し込み:開閉栓日の3営業日前まで
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
A 本市では、原則立ち会いが必要になります。
内容としましては、蛇口から水が出るかの確認、メーターの指針の確認などを行っていただきます。
A 上下水道お客様センターに「変更届」を提出しないかぎり使用者名義は変わりません。
市民課窓口に死亡届を提出しても、別個に手続きが必要ですので、お手数をおかけしますが、上下水道お客様センターにも申請をお願いします。
(「変更届」については、「関連ファイルのダウンロード」をご覧ください。)
A 毎月1日から10日の間に検針しています。
ただし、冬期間(1月から4月)は積雪の関係でメーターが確認できなくなるため、検針しておりません(湯沢地区上水道区域を除く)。
A 湯沢地区上水道区域を除いては、積雪などにより検針が困難になることから、冬期間(毎年1月から4月まで)は検針を行っていません。
その間の水量については、冬季前およそ6か月の平均水量をもとに1か月の水量を算出し請求させていただいております(認定水量と言います)。
なお、5月以降に検針を再開しますが、メーターの指針が確認できた時点で精算します。
A 通常は、検針員が検針した際に、その場で検針票(納付書または口座振替のお知らせ)を発行し、ご自宅のポストなどに差し置きします。
ご自宅以外の使用場所の場合(畑や別荘など)は、毎月15日前後に郵送により送付します。
冬期間(1月から4月)で湯沢地区上水道区域以外のお客さまについては、毎月15日前後に郵送で送付します。
A 「口座振替」、「納入通知書」による直接納付の2通りあります。
お支払い忘れの心配のいらない口座振替が便利です。
口座振替のお申し込みは、市内各金融機関等の窓口でお願いします。
なお、口座振替可能な金融機関等は下記のとおりです。
【北都銀行、秋田銀行、北日本銀行、羽後信用金庫、こまち農協、東北労働金庫、ゆうちょ銀行】
(口座振替については、「関連ファイルのダウンロード」の口座振替依頼書の記入例をご覧ください。)
A お申し込み手続きは、お取引先の金融機関の窓口でお願いします。
手続きには、口座振替のお知らせ・通帳・通帳印をご持参ください。
(口座振替については、「関連ファイルのダウンロード」の口座振替依頼書の記入例をご覧ください。)
A お客さまの給水装置につきましては、所有者または使用者の責任で維持管理していただくことになっておりますので、設備の不良や蛇口の閉め忘れなどによる場合は,請求した水道料金を支払っていただくことになります。
しかし、地下の給水管の漏水など発見しづらい場合には、市指定給水装置工事事業者に依頼して修理していただければ、原因の調査結果により、水道料金の一部軽減を受けられる場合があります。
(漏水の確認については、「関連ファイルのダウンロード」の漏水チェック方法をご覧ください。)
A 納期限を過ぎますと、「督促状」が発送されますので、納期限を遵守していただきますようお願いします。
口座振替の制度をご利用いただくと、納め忘れの心配がありません。
(口座振替については、「関連ファイルのダウンロード」の口座振替依頼書の記入例をご覧ください。)
A 水道料金が未納になったときは、「督促状」及び「催告状」を発送します。
それでもお支払いしてただけない場合は、「給水停止予告状」を発送し、記載の指定期限までお支払いしていただけない場合には、給水を停止します。
A 水道事業はお客さまからいただく水道料金で運営されていますが、再三にわたる請求にもかかわらずお支払いしていただけない一部のお客さまにつきましては、その料金収入が正常に確保できないばかりでなく、徴収にかかる経費も発生し、水道料金をお支払いしていただいているほかのお客さまに多大なご迷惑をおかけすることになります。
お客さま間の公平性を確保するうえでも水道料金をお支払いしていただけいない一部のお客さまに対しては、民法第533条(同時履行の抗弁権)、水道法第15条第3項、湯沢市水道事業等給水条例第41条の規定に基づき、やむを得ず給水停止することとしています。
A 給水停止になった場合は、原則として「給水停止通知書」に記載の滞納料金を全額お支払いしていただかないかぎり、給水を再開することはできません。
お支払いしていただきましたら開栓しますが、土日祝日・夜間(午後5時15分以降)は対応しませんのでご注意願います。
A 本市では、個々のご事情により分割納付の相談にも応じています。
ご連絡のうえ、窓口にお越しいただき、今後のお支払い計画についてご相談ください。
A はい。消費税の円滑かつ適正な転嫁を図る必要があることから、本市におきましては令和元年10月1日以降に請求させていただくものから10%相当額の新料金を適用させていただきます。ただし、10月検針分は従前の料金となります。
(詳しくは、「料金の計算・検針について」のページをご覧ください。)
A 水道は自治体が事業として行っているため消費税の課税対象となり、民間の事業者や企業と同様に消費税及び地方消費税の申告納税をしています。
A 道路に埋められている配水管との分岐部から蛇口までを給水装置といい、水道メーターを除いてお客さまの財産となります。
A 給水装置工事は、湯沢市水道事業等給水条例の定めにより、市指定給水装置工事事業者へお申し込みいただくことになります。
給水装置工事は、お客さまが直接市指定給水装置工事事業者と契約して行っていただかなければなりません。
(工事業者については、「関連ファイルのダウンロード」の市指定給水装置工事事業者をご覧ください。)
A 宅内の給水管は、腐食や破損などにより漏水することがあります。漏水を発見した場合は、市指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。
なお、漏水であっても水道の使用料を支払っていただくことになりますので、漏水を発見したら、速やかに上下水道お客様センターにご連絡をください。
(漏水の確認については、「関連ファイルのダウンロード」の漏水チェック方法をご覧ください。)
A 漏水の状況に応じて異なります。
あらかじめ市指定給水装置工事事業者に見積もりしてもらい、工事内容を確認してください。
なお、複数の業者に見積もりを依頼することをお勧めします。
見積もりが有料の場合がありますので事前に工事業者にご確認ください。
(工事業者については「関連ファイルのダウンロード」の市指定給水装置工事事業者をご覧ください。)
A 安全でおいしい水も、ご家庭の水道設備などの工事が適切に施工されてないと漏水したり水質が変わってしまいます。
このようなことを防ぐため、本市では給水装置工事を適正に行うことができると認められる者を、湯沢市水道事業等給水条例に基づき給水装置工事事業者として指定しています。
水道を新しく設置するときや、増改築、修繕、撤去などで水道工事を必要とされるときは、市指定給水装置工事事業者にお申し込みください。
この指定業者以外で工事をされた場合には、違反工事となりますのでご注意ください。
なお、お客さまと市指定給水工事事業者とのトラブルについては、市は関与できませんので注意してください。
(工事業者については「関連ファイルのダウンロード」の市指定給水装置工事事業者をご覧ください。)
A ご家庭の給水装置につきましては、所有者・使用者(お客さま)での管理をお願いしております。
市指定給水装置工事事業者に依頼して施工をしてください。
市指定給水装置工事事業者への施工代金のほかに設計審査手数料、工事検査手数料が必要となりますので、事前に市指定給水装置工事事業者に相談してください。
蛇口が増えると水量や水圧の低下を招くことがあります。安定した水量や水圧を保つため、メーターや管の口径を太くすることなどもあわせてご検討されることをお勧めします。
なお、メーターの口径を太くした場合は、加入金の差額分を納付していただきますのでご了承ください。
(工事業者については「関連ファイルのダウンロード」の市指定給水装置工事事業者をご覧ください。)
A 市指定給水装置工事事業者もしくは上下水道課水道班に相談してください。
(工事業者については「関連ファイルのダウンロード」の市指定給水装置工事事業者をご覧ください。)
A 建物内が分割されていて、それぞれにキッチンやトイレなど水まわりのものがあるときは、別々に水道メーターを設置することができます。
詳しくは市指定給水装置工事事業者もしくは上下水道課水道班に相談してください。
(工事業者については「関連ファイルのダウンロード」の市指定給水装置工事事業者をご覧ください。)
A 現在のメーターの位置は、道路にある配水管から一番近い宅地内に設置しています。
検針などに支障のない場所などであれば、移設することが可能です。
メーター移設は、所有者(お客さま)のご負担となっておりますので、市指定給水装置工事事業者に連絡して、移設工事を依頼してください。
詳しくは市指定給水装置工事事業者もしくは上下水道課水道班に相談してください。
(工事業者については「関連ファイルのダウンロード」の市指定給水装置工事事業者をご覧ください。)
A 水道メーターは、計量法で有効期限が8年間と定められています。
そのため本市では有効期限満了に合わせ、水道メーターの取り替えを行っています。
その際は、本市から委託された業者が、取り替えに伺いますのでご協力をお願いします。
なお、この取り替えについて、お客さまの費用負担はありませんので、ご安心ください。
A 水道工事による作業断水のチラシにより予告されてませんか?
不凍栓は閉まっていませんか?
このほかに突発事故による断水が考えられます。早急に上下水道課水道班までお問い合わせください。
A 家の中の水道管内に赤サビがたまって管の内部が細くなっていたり、管に穴が開いて漏水しているかもしれません。
市指定給水装置工事事業者または上下水道課水道班にご連絡ください。
A 水道水をお客さまに安全にお届けするため、塩素による滅菌をしているためです。
どうしても塩素のにおいが気になるときは、いったん水を煮沸するとにおいはなくなります。
A 塩素は水道水を消毒するためのものです。
水道法では、お客さまの蛇口からでる水の塩素濃度を(残留塩素濃度といいます)0.1mg/l以上、快適水質項目の目標値を1mg/l以下と定められています。
この濃度では、病原菌等に対しては消毒効果がありますが、人に対しては影響はありません。
A 火災による消火活動や水道工事による断水のため、急激に水の流れが変化し、配水管の内部に付着した鉄サビなどが流れ出ることがあります。
このようなときはしばらく水を出してみて様子をみてください。長く続くようでしたら、上下水道課水道班までご連絡ください。
※水道工事による断水につきましては、あらかじめチラシなどでお知らせしております。
A 家の中の給水管などに、発生した鉄さびなどが流れ出たもので、しばらく水を出しておくときれいな水になります。
A 家の中の給水管に鉄サビが発生しているようです。家の中の配水管を取り替えるかクリーニングする方法があります。
市指定給水装置工事事業者に相談して修理してください。
(工事業者については「関連ファイルのダウンロード」の市指定給水装置工事事業者をご覧ください。)
A 工事断水などにより配水管の中にはいった空気が、無数の小さな泡になって水の中に混じったものと考えられます。しばらく置いておくと、泡は消えます。そのまま使っていただいても差し支えありません。
白く濁った状態が長く続くときは、上下水道課水道班までご連絡ください。
A 水道水が蒸発した後に残ったミネラル分です。水道水の中にはカルシウム・マグネシウムなどのミネラル分が含まれています。
これらは水分が蒸発すると残るため、やかんや加湿器の口など水の蒸発や乾燥が繰り返される部分に付着して白くなります。
A 普段の生活の中で、毎日水道を使用されていれば問題はありません。
しかし、長期間水道を使用しないで水道水が管の中に溜まっていた場合には、水質が変わってきますので、水道を使用される前にしばらく水を出してから、ご使用くださいますようお願いします。
A 上下水道課では通常、一般家庭の水質検査は行っておりませんが、水道水が明らかに濁っているなどの場合は、上下水道課水道班に相談してください。
A 水道水は、水道法に基づいた水質基準を満たしておりますので、そのままでも安心してお飲みいただけます。
しかし、消毒のために水道水に含まれている塩素のにおいが気になるかたもいらっしゃいます。
浄水器を使用される場合は、その機種の特性をよく知ることが大切と思います。
また、器具内に滞留した水は塩素がなくなるため、雑菌が繁殖しやすくなることがありますので、十分にご注意ください。
A 水道水に含まれている塩素と反応する薬品を入れて、水の色を変化させ、水道水に有害なものが含まれているような不安感を与えて浄水器を販売する事例が見られます。
この反応は、一般的に残留塩素測定と呼ばれるもので、水道水であれば薬品により黄色・ピンク・青等に変色し、水道水が危険であることを示すものではありませんので、くれぐれもご注意ください。
A 受水タンクは建物の所有者または管理者が設置するもので、その設置者が管理することになっています。
このうち受水タンクの容量が10立方メートルを超える施設については、水道法により簡易専用水道として、保健所への届け出、定期清掃、指定機関による検査などが義務付けられています。指導・監督等は保健所が行っています。
また、10立法メートル以下の小規模貯水槽水道も管理者の方々が責任を持って点検することが必要です。(詳しくは給水装置・貯水槽の管理等をご覧ください。)