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給水装置工事(新設・改造・修繕・撤去)は、湯沢市給水条例で市指定給水装置工事事業者でなければ工事できないことになっています。
工事を依頼するときは、市指定給水装置工事事業者であることを必ず確認してください。
工事の契約は、工事申込者と市指定給水装置工事事業者との間で行うものです。工事後のトラブルを避けるため、工事費用等については、複数の市指定給水装置工事事業者からの見積もりを取るなどして、内容や費用について十分話し合ってから依頼してください。
給水装置工事に使用する材料のうち、分水栓(配水管から給水管を分岐する器具)からメーターまでは本市で指定しますが、メーターから蛇口までの材料は国の基準(平成9年3月19日厚生省令第14号)を満たしていれば工事申込者が自由に選択することができます。
| 新設工事 | 新たに水道を引くとき。 加入金、設計審査手数料、工事検査手数料などを納付していただきます |
|---|---|
| 改造工事 | 蛇口(水栓)の位置や数を変えたり、配管の太さ(口径)を変えるとき。または、メーターの位置や口径を変えるとき。 設計審査手数料、工事検査手数料などを納付していただきます。 メーターの口径を変える場合は、加入金の差額を納付していただきます。 |
| 撤去工事 | 建物の取り壊しなどで水道を使わなくなり、給水装置を撤去するとき。 |
| 修繕工事 | 故障などにより蛇口(水栓)や配管を変えるとき。 |
新たに水道を引くときや給水設備を変更される場合には、加入金や、その他手数料などを給水工事申請の際に、市指定給水装置工事事業者を通して納付いただきます。
なお、納付いただいた加入金や手数料は、水道を廃止された場合などでも返金いたしません。
新たに水道を引くときに、水道施設整備に要した費用の一部を、加入金として負担していただきます。
(使用しているメーターを大きいものに取り替える時は、現在の口径との差額を納入していただきます。)
| メーター口径 | 金額(消費税を含む) |
|---|---|
| 13mm | 27,500円 |
| 20mm | 77,000円 |
| 25mm | 132,000円 |
| 30mm | 198,000円 |
| 40mm | 385,000円 |
| 50mm | 660,000円 |
| 75mm | 1,430,000円 |
| 100mm | 1,969,000円 |
給水装置工事の申し込みがあった場合に、適正な設計かどうかを審査し、工事完了後お客さまが安心して使用できるよう検査を行います。
そのための事務手数料です。
設計審査手数料 1件につき 3,800円
工事検査手数料 1件につき 5,600円
国・県道、市道に埋設されている配水管から宅地内へ引き込みする場合などで、道路を掘削し給水管を埋設するときに、本市が給水装置工事申込者に代わり道路占用許可申請するための事務手数料です。
国・県へ申請 1件につき 11,400円
市へ申請 1件につき 7,600円