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給水装置・貯水槽の管理等

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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貯水槽水道を設置している皆さんへ

水道法の改正(平成13年7月4日)により、貯水槽水道の管理が強化されました。
従来まで管理責任が明確でなかった小規模の貯水槽(有効容量10立方メートル以下)について、管理責任が求められることになりました。
現在は、すべての貯水槽の所在・責任が明確になることにより、清掃及び検査などの適正な管理を求めることが可能となりました。また、すべての貯水槽について管理責任の所在が明確になり、受水槽から先の管理は、貯水槽設置者の責任となります。

※貯水槽水道とは、ビル・アパート・学校・病院などの建築物では、水道管から供給された水道水を受水槽、高架水槽に貯めてから建物の利用者に飲み水として給水する施設の総称です。

貯水槽の管理

  1. 1年に1回以上の定期的な清掃を行ってください。清掃は専門の清掃登録業者にお願いし、清掃終了後は、清掃報告書(作業記録・写真等)を受取り保管してください。
  2. 貯水槽の点検、水槽にヒビ割れが無いか、汚水などに汚染されていないか、水槽内に異物の混入が無いか、防虫網の破損が無いかなど、定期的に点検を行ってください。
  3. 水質検査の実施、各家庭及び事業所・各階の蛇口から出る水を定期的に検査を実施してください。異常と判断した時は、必要な水質検査を行い、安全を確認してください。
  4. 残留塩素の測定、水道水には殺菌のための塩素が注入されていますが、塩素は時間とともに消滅してしまいます。塩素が残っていると安心して使用できますので、念のため残留塩素を測定してください。0.1ppm以上であれば細菌・大腸菌群・O-157は死滅しており安心です。0.1ppm未満のときは、専門の業者に依頼し原因の究明が必要です。

水の汚染事故が起こったら

  1. 飲用中止の周知、給水を停止し、早急に利用者に事故の状況を知らせる。
  2. 関係機関への連絡(湯沢保健所 電話 0183-73-6157 及び湯沢市上下水道課水道班)に連絡し、指示に従ってください。
  3. 汚染原因の除去、清掃、消毒等の作業を手配してください。
  4. 代替水の確保、近所や直結水栓から飲み水を確保してください。
  5. 再開前の最終確認、給水を再開するときは、水質検査などの安全確認が必要です。