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下水道の整備が進み使用できるようになると法律に基づき、使用可能になる日付と区域をお知らせします。
下水道が使用可能になった区域にお住まいの皆さんは、すみやかに排水設備を設置し、台所、風呂、トイレなどの汚水を下水道に流していただくよう、お願いしています。
法律で3年以内に、くみ取り便所は水洗便所に改造しなければならない。」と定められていることから、市では、3年以内のトイレの水洗化をお願いしております。
なお、合併処理浄化槽を設置しているご家庭についても、浄化槽を廃止して、早期に下水道に接続いただくようお願いしています。
水洗トイレや排水設備の工事は、適正な工事の施工を確保するため「下水道排水設備指定工事店」として市の指定を受けたものでなければ施工することができません。
工事の申し込みは、指定工事店へ直接お申し込みください。
なお、指定工事店の一覧については、関連情報「排水設備指定工事店一覧」を確認してください。
指定工事店の一覧はこちら
確認申請書の作成、提出等、指定工事店が申請(設置)者を代行して、事務手続きを行います。
No. | 区分 | 詳細説明 |
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1 | 工事申し込み (申請(設置)者→指定工事店) |
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2 | 確認申請書 (申請(設置)者(指定工事店)→上下水道課下水道班) |
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3 | 確認通知書 (上下水道課下水道班→申請(設置)者(指定工事店)) |
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4 | 工事着手 (指定工事店→申請(設置)者) |
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5 | 工事完了届 (指定工事店→上下水道課下水道班) |
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6 | 完成検査 (上下水道課下水道班→申請(設置)者(指定工事店)) |
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7 | 完成済証交付 (上下水道課下水道班→申請(設置)者) |
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8 | 工事代金支払い (申請(設置)者→指定工事店) |
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