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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する団体で、湯沢市に事業所を有すること。
令和8年4月1日から令和8年9月30日まで (各小学校 7時間45分勤務以外の者)
令和8年4月1日から令和8年5月31日まで (各小学校 7時間45分勤務の者)
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで (各中学校)
湯沢市立小中学校管理規則(平成17年3月22日教育委員会規則第12号)第3条に定める休業日等は委託しない。ただし、次の表中の備考欄に「春季」「夏季」「冬季」の記載がある場合は、同規則第3条第1項第2号及び第3号に規定する休業日も委託する。
※ただし、必要に応じ、双方協議のうえ変更することができる。
| 就業時間 | 主な担当場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 午前9時から午後2時まで | 校内 | 休憩時間は、就業時間中に1時間 |
| 午前8時から正午まで | 校外 | 夏季・冬季休業中の勤務あり |
| 午前10時から午後3時まで | 校外 | 休憩時間は、就業時間中に1時間 |
| 就業時間 | 主な担当場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 午前8時から正午まで | 校内 | |
| 午前7時30分から午後1時30分まで | 校外 | 休憩時間は、就業時間中に1時間 |
| 午前11時から午後4時まで | 校外 | 夏季・冬季休業中の勤務あり 休憩時間は、就業時間中に1時間 |
| 就業時間 | 主な担当場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 午前8時から正午まで | 校外 |
| 就業時間 | 主な担当場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 午前7時30分から午後1時30分まで | 校外 | 夏季・冬季休業中の勤務あり 休憩時間は、就業時間中に1時間 |
| 午前10時00分から午後3時00分まで | 校外 | 休憩時間は、就業時間中に1時間 |
| 就業時間 | 主な担当場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 午前8時から正午まで | 校外 | |
| 午前7時30分から午後4時15分まで (4月1日から4月6日に限り、 午前8時10分から午後0時10分まで) |
校外 | 春季休業中の勤務あり 休憩時間は、就業時間中に1時間 |
| 就業時間 | 主な担当場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 午前9時から午後2時まで | 校外 | 休憩時間は、就業時間中に1時間 |
| 午前9時30分から午後2時30分まで | 校内 | 休憩時間は、就業時間中に1時間 |
| 就業時間 | 主な担当場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 午前8時から正午まで | 校外 | |
| 午前10時30分から午後4時30分まで | 校内 | 夏季・冬季休業中の勤務あり 休憩時間は、就業時間中に1時間 |
| 就業時間 | 主な担当場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 午前8時から正午まで | 校外 | |
| 正午から午後4時まで | 校内 |
| 就業時間 | 主な担当場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 午前8時から正午まで | 校外 | |
| 午前9時から午後2時まで | 校内 | 休憩時間は、就業時間中に1時間 |
※原則として、業務に従事する派遣労働者は、派遣期間を通じて同一の者とすること。
なし
関連ファイルから業務仕様書をご確認ください。
見積徴取による随意契約
令和8年3月24日火曜日正午までに教育総務課総務班へ1時間当たりの単価見積書(税抜)を提出すること。