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マイナンバーは、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
この制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤となります。
社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要となります。
例えば、年金、雇用保険、医療保険の手続き、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続きなど、法律や自治体の条例で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。
また、民間事業者でも、社会保険や源泉徴収事務など法律に定められた範囲の業務を行う場合に限り、マイナンバーを取り扱います。
マイナンバー制度には、3つの大きなメリットがあります。
マイナンバーは、法律に定められた目的以外で使用したり、他人に提供したりすることはできません。不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると処罰の対象となります。
また、個人情報の一元管理は行わず、従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。行政機関の間で情報のやりとりを行う際も、やりとりできる人を制限し、マイナンバーを直接使用せず、通信する場合は暗号化を行います。
さらに、「マイナポータル」を利用することで、自分の情報を「いつ、誰が、なぜやりとりしたのか」を、確認できます。
マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、デジタル庁ホームページのマイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカードのページに掲載されていますので、ご覧ください。
マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(デジタル庁)<外部リンク>
マイナンバーについてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、下記にお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル<外部リンク>
日本語 0120-95-0178
外国語 0120-0178-26
平日は9時30分から20時まで
土曜日日曜日祝日は9時30分から17時30分まで、ただし年末年始を除きます。