湯沢市情報公開条例に基づき、どなたでも、市が保有する行政文書の公開請求ができます。
請求の手続き
「行政文書公開請求書」に必要事項を記入し、総務課(市役所本庁舎3階)に提出してください。
公開決定等の期限
公開決定等までの期限は、請求日から30日以内です。ただし、やむを得ない理由があるときは、延長することがあります。
手数料
次の場合は、手数料として行政文書1件につき100円が必要です。
- 会社法第2条に規定する会社(株式、合名、合資、合同)または外国会社が公開請求する場合
- 営利を目的とした事業を営む団体がその事業のために公開請求する場合
- 上記1及び2の役員または従業員(その代理人を含む)がその事業のために公開請求する場合
- 営利を目的とした事業を営む個人またはその従業員(その代理人を含む)がその事業のために公開請求する場合
閲覧時の被覆に必要な費用
対象の行政文書に非公開情報が含まれている場合、閲覧用に複写や被覆が必要となる際の費用をご負担いただきます。
10枚まで 10円
以降10枚ごと 10円
※両面の場合は片面を1枚として計算します。
写しの交付に要する費用
次の費用をご負担いただきます。
複写機により複写したものまたは印刷物として出力したもの
- 白黒(A3判までの用紙) 1枚10円
- 白黒(A3判より大きい用紙) 1枚100円
- カラー(A3判までに限る) 1枚50円
※両面の場合は片面を1枚として計算します。
光ディスクに出力したもの
1枚200円
その他
実費相当額
写しの送付費用
郵送料実費
費用の減免
次の要件に該当する方は「閲覧時の被覆に必要な費用」及び「写しの交付に要する費用」について減免の手続きができます。
- 生活保護法の規定による扶助を受けている方
- 災害等により費用の負担をすることが困難と認められる方
※これらの事由を証明する書類の添付をお願いします。
関連ファイル
<外部リンク>
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