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各種手続における押印の廃止について

印刷用ページを表示する 更新日:2021年7月1日更新
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 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するとともに、行政手続における市民の負担軽減及び利便性の向上を図る上で、対面での対応や押印の必要性を見直すべき状況にあります。
 そのため、市では国の取組に準じて、一部の手続(実印の押印を求める手続、契約書への押印等)を除き、原則として押印を廃止します。
 対象となる手続は、以下のとおりです。

 

 押印を廃止する書類(令和3年10月1日現在) [PDFファイル/415KB]

 

 事業者の皆さんへ

 市に提出いただく見積書・請求書の押印の代替として、発行責任者の氏名及び連絡先(電話番号及びメールアドレス)をご記入くださるようお願いします。見積書・請求書の内容について確認の連絡をさせていただく場合があります。

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