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令和6年度以降の会計年度に属する歳入に係る督促手数料を廃止します
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令和6年度以降の会計年度に属する歳入に係る督促手数料を廃止します
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更新日:2024年4月1日更新
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条例改正により、令和6年度以降の会計年度に属する歳入(市税・保険料・使用料等)に係る督促手数料(100円)を廃止します。
ただし、令和5年度以前の会計年度に属する歳入に係る督促手数料については、従来どおり納付が必要です。
なお、督促状の送付は引き続き行います。
市税等は、市の大切な財源ですので、納期限内に納付くださるようお願いします。
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