ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 総務課 総務法制班 > 令和6年度以降の会計年度に属する歳入に係る督促手数料を廃止します

本文

令和6年度以降の会計年度に属する歳入に係る督促手数料を廃止します

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日更新
<外部リンク>
 条例改正により、令和6年度以降の会計年度に属する歳入(市税・保険料・使用料等)に係る督促手数料(100円)を廃止します。
 ただし、令和5年度以前の会計年度に属する歳入に係る督促手数料については、従来どおり納付が必要です。

 なお、督促状の送付は引き続き行います。

 市税等は、市の大切な財源ですので、納期限内に納付くださるようお願いします。