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避難警戒レベルの運用により避難情報等は分かりやすくなったものの、警戒レベル4の中に避難勧告と避難指示(緊急)の両方が位置付けられており、分かりにくいとの課題がありました。このため、災害対策基本法を改正し、警戒レベル4の避難勧告と避難指示については「避難指示」に一本化し、これまでの避難勧告のタイミングで避難指示を発令することになりました。
また、警戒レベル5を「緊急安全確保」とし、災害が発生または発生が間近に迫っている状況で発令し、避難場所等への避難がかえって危険である場合には近隣の強固な建物への避難、屋内にいる場合は窓や山側の部屋から離れるなどの安全確保を求めることができるようになりました。
内閣府HPより引用
※警戒レベル1、2は気象庁が発令。警戒レベル3、4、5は市が発令します。
※必ずしも警戒レベル1から5の順番で発令されるとは限りませんのでご注意ください。
※「警戒レベル5」は、災害が実際に発生していることを把握した場合に可能な範囲で発令します。
※身の回りで危険を感じたら市からの避難情報を待たずに、自主的な避難をしてください。