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湯沢市スポーツ少年団への支援制度のご案内

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月1日更新
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市では、湯沢市スポーツ少年団本部に登録されている単位スポーツ少年団に加入する団員が各種競技大会等に出場する際の経費の一部を支援する制度を新たに創設いたしました。(平成29年11月15日施行)

制度の目的

  団員の活動意欲の高揚と保護者負担の軽減を図ることを目的とします。

制度の概要

対象者 

 湯沢市スポーツ少年団本部に登録されている単位スポーツ少年団(以下「単位団」という。)

対象大会等  

次のいずれかが主催する大会等で、湯沢市及び雄勝郡以外の地域で開催される県大会以上のものが対象です。ただし、地区大会等の予選を経ずに出場する大会等については対象外とします。
  • 公益財団法人日本スポーツ協会日本スポーツ少年団又は各都道府県スポーツ少年団
  • 公益財団法人日本スポーツ協会又はその加盟団体
  • 公益財団法人秋田県スポーツ協会に加盟する団体

支援内容    

交通費、宿泊費及び参加料を対象経費とし、次に掲げる基準により算定して得た額の合計額を上限に予算の範囲内で交付金を交付します。

交通費

湯沢駅から大会等の会場の最寄駅までの往復普通旅客運賃を最も経済的な経路及び方法により積算した額に大会等の開催要項等(以下「要項等」という。)により出場登録を行う団員数及び指導者数(単位団において指導する立場にあり、スポーツ少年団指導者資格又は競技団体指導者資格を有する監督及びコーチで、原則として2人以内とする。ただし、団員数が1人の場合は、1人とする。)の合計(以下「交付対象人員数」という。)を乗じて得た額

宿泊費

湯沢駅から大会等の会場の最寄駅までの距離が片道150キロメートルを超え、現に宿泊した場合に限り、1泊あたり5,000円に必要最小限の宿泊数及び交付対象人員数を乗じて得た額

参加料

要項等により大会等の主催者等に支払う参加料及び参加料以外に徴収される大会等への出場に伴う必要最小限の額

手続き  

交付金の交付を受けようとする単位団の代表者は、スポーツ少年団各種競技大会等選手派遣奨励交付金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)、要項等及び出場者名簿を添付し、原則として大会等の開催日の30日前までに市教育部生涯学習課に提出してください。

関連ファイル 

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