令和8年度 湯沢市体育センター清掃業務委託【FYS262010】
令和8年度 湯沢市体育センター清掃業務委託【FYS262010】の見積徴取を行います。
1.受託者の要件
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する団体で、湯沢市に事業所を有すること。
2.委託期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
3.派遣労働者の委託箇所、就業時間及び就業日数
- 委託箇所 湯沢市体育センター(廊下・男女トイレ・更衣室・事務室・体育館・ミーティングルーム・湯沢武道場の一部)
- 就業時間 午前8時30分から11時30分まで
- 就業日数 毎月10日程度(日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日~1月3日)は休み。)
4.就業時間外労働
なし
5.交通費
湯沢市一般職の職員の給与に関する条例 第7条の3に規定する通勤手当の例による。
6.業務の内容及び服務
- 廊下清掃については、常にモップ等を使用して行うこと。
- 吸い殻、紙くず等の可燃物、ビン、カン等の不燃物、及びペットボトル類はそれぞれ、指定した袋や箱に分別して回収し指定の場所に廃棄すること。
- トイレの清掃については、常に点検し汚れのないよう清掃し清潔な状態にすること。また、トイレットペーパーについても、常に点検し補充すること。(トイレットペーパーは市で負担する。)
- 便器の洗浄は、必要に応じ専用の薬剤を使い、便器の尿石の除去や、臭い・汚れ防止に努めること。
- 管理人室の清掃は、勤務に支障のないように行うこと。
- 使用した器材等は、作業終了と同時に撤去し、他に何ら迷惑をかけないようにすること。
- 受託者は、清掃等実施内容を記録し、担当職員に提出し点検を受けること。
- 清掃作業を行う前に十分な打合わせを行い、作業にあたって支障のないようにすること。
- 清掃作業にあたる者は、常に健康状態に注意し、健康状態不良のときは作業に従事しないこと。
- 作業は効率よく、正確に行うこと。また、建物や設備等に損傷を与えないよう、十分注意して行うこと。
- 作業にあたって疑義が生じたときは、担当職員の指示に従うこと。
- 清掃作業の実施に際しては、清潔・美観を旨とし、不快の念をいだかせることなく、また、委託者の業務に支障をきたすことのないよう常に注意し、誠実に業務を遂行すること。
- その他(指揮命令者による指示)
7.委託業者の決定方法
見積徴取による随意契約
8.見積書の提出方法
受注を希望する事業者は、湯沢生涯学習センターへ見積書を提出してください。
作業1時間あたりの単価(交通費及び消費税抜き)
※落札額の決定に当たっては、見積書に記載された金額にこの金額の10%に相当する額を加算した金額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた金額)を契約額とします。
提出期限 3月10日火曜日正午まで
担当・問合せ先
湯沢市佐竹町4番5号 湯沢生涯学習センター
電話・FAX(共通) 0183-73-1132
<外部リンク>
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