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令和8年度 湯沢市南部文化交流センター清掃業務委託について

印刷用ページを表示する 更新日:2026年3月2日更新
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令和8年度 湯沢市南部文化交流センター清掃業務委託【FYS262009】

令和8年度 湯沢市南部文化交流センター清掃業務委託【FYS262009】の見積徴取を行います

1.受託者の要件

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する団体で、湯沢市に事業所を有すること。

2.委託期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

3.派遣労働者の委託箇所、就業時間及び就業日数

  1. 委託箇所 湯沢市南部文化交流センター(廊下・男女トイレ・管理人室)
  2. 就業時間 午前8時30分から10時30分まで
  3. 就業日数 毎月10日程度(日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休み。)

4.就業時間外労働

なし

5.交通費

湯沢市一般職の職員の給与に関する条例 第7条の3に規定する通勤手当の例による。

6.業務の内容及び服務

  1. 廊下清掃については、常にモップ等を使用して行うこと。
  2. 吸い殻、紙くず等の可燃物、ビン、カン等の不燃物、及びペットボトル類はそれぞれ、指定した袋や箱に分別して回収し指定の場所に廃棄すること。
  3. トイレの清掃については、常に点検し汚れのないよう清掃し清潔な状態にすること。また、トイレットペーパーについても、常に点検し補充すること。(トイレットペーパーは市で負担する。)
  4. 便器の洗浄は、必要に応じ専用の薬剤を使い、便器の尿石の除去や、臭い・汚れ防止に努めること。
  5. 管理人室の清掃は、勤務に支障のないように行うこと。
  6. 使用した器材等は、作業終了と同時に撤去し、他に何ら迷惑をかけないようにすること。
  7. 使用したモップは、2週間に一回程度、体育センターの清掃員に洗濯を依頼すること。
  8. 受託者は、清掃等実施内容を記録し、担当職員に提出し点検を受けること。
  9. 清掃作業を行う前に十分な打合わせを行い、作業にあたって支障のないようにすること。
  10. 清掃作業にあたる者は、常に健康状態に注意し、健康状態不良のときは作業に従事しないこと。
  11. 作業は効率よく、正確に行うこと。また、建物や設備等に損傷を与えないよう、十分注意して行うこと。
  12. 作業にあたって疑義が生じたときは、担当職員の指示に従うこと。
  13. 清掃作業の実施に際しては、清潔・美観を旨とし、不快の念をいだかせることなく、また、委託者の業務に支障をきたすことのないよう常に注意し、誠実に業務を遂行すること。
  14. その他(指揮命令者による指示)

7.委託業者の決定方法

見積徴取による随意契約

8.見積書の提出方法

受注を希望する事業者は、湯沢生涯学習センターへ見積書を提出してください。
作業1時間あたりの単価(交通費及び消費税抜き)
※落札額の決定に当たっては、見積書に記載された金額にこの金額の10%に相当する額を加算した金額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた金額)を契約額とします。
 
提出期限 3月10日火曜日正午まで

担当・問合せ先

湯沢市佐竹町4番5号 湯沢生涯学習センター
電話・FAX(共通) 0183-73-1132

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