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在外選挙人制度

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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在外選挙人名簿の登録制度の見直しについて

 海外に居住している方が国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)で投票するためには在外選挙人名簿に登録されている必要がありますが、公職選挙法が改正され、平成30年6月1日から国外転出届を提出した市町村の選挙人名簿に登録されている方については、当該市町村の選挙管理委員会に対して出国前に申請手続きを行うことができるようになりました。詳しくは下の「在外選挙人名簿への登録申請について」をご覧ください。

在外選挙人名簿の登録申請について

海外で投票するには、まず在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
登録の申請方法には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市役所の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在員事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)の二つの方法があります。

1.出国前に市役所で申請する場合(出国時申請)

登録資格

  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 国内の最終住所地が湯沢市で湯沢市の選挙人名簿に登録されている方
  • 国外に住所を有する方

申請書の提出方法

  • 転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、湯沢市選挙管理委員会の窓口で申請してください。
    ※ 申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
    ※ 申請書は市区町村選挙管理委員会等、また、総務省のホームページでも入手できます。

登録申請の時に持参するもの

  1. 申請者本人による申請の場合
    旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など。
  2. 同居家族等を通じた申請の場合
    上記の本人書類に加え、次のA.及びB.の書類が必要です。
    A.申請に来ている者の本人確認書類:日本国又は地方公共団体が交付した顔写真つきの身分証明書(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証)又はその他選挙管理委員会が適当と認める書類
    B.申出書
※ あらかじめ登録申請者本人がこの申出書と在外選挙人名簿登録申請書に署名していただくことが必要です。
※ 申出書は総務省のホームページから入手できます。

在外選挙人名簿の登録市区町村

  1. 原則として、日本国内での最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
  2. 次のいずれかに該当する方は申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
  • 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方
  • 平成6年4月30日までに出国された方

その他

  • 国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。(インターネットでも届出ができます。)
  • 死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4ヵ月を経過した場合等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。

2.在外公館等に申請する場合(在外公館申請)

登録資格

  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 海外に3ヶ月以上お住まいの方(あなたの住所を管轄する日本大使館・総領事館の区域内に引続き3ヶ月以上お住まいの方)
    なお、申請時に3ヶ月以上住所を有している必要はなく、「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます(この場合、領事館が3ヶ月以上住所を有したことを確認した後、湯沢市選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます)。

申請書の提出方法

  • 申請者本人又は申請者の同居家族等が直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。
  • 受付時間は日本大使館や総領事館によって異なりますので、ご確認ください。
    ※1 申請書は日本大使館や総領事館にあります。また、総務省のホームページからも入手できます。
    ※2 申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。

登録申請の時に持参するもの

  1. 申請者本人による申請の場合
    1. 旅券等(出国時申請と同じ)
    2. 領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)
  2. 同居家族等を通じた申請の場合
    上記の書類に加え、次の書類が必要です。
    • 申請を行う同居家族等の方の旅券(パスポート)
      ※旅券以外の身分証明書は認められませんので、ご注意ください。
    • 申出書
      ※ あらかじめ登録申請者本人がこの申出書と在外選挙人名簿登録申請書に署名していただくことが必要です。 申出書は総務省のホームページから入手できます。

在外選挙人名簿の登録市区町村

  1. 原則として、日本国内での最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
  2. 次のいずれかに該当する方は申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
    • 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方
    • 平成6年4月30日までに出国された方

その他

死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4ヵ月を経過した場合等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。

在外選挙人証の受領

名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。在外選挙人証は在留地における受領のほか、登録申請時に希望した場合には、在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所でも受領することが可能です。※在外選挙人証は、投票する都度提示していただくものです。大切に保管してください。

 

投票の方法

在外公館投票

投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票を行うことができます。投票記載場所の有無や投票期間、投票時間などについては管轄の在外公館にお問い合わせください。

郵便投票

投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票を行うことができます。投票記載場所の有無や投票期間、投票時間などについては管轄の在外公館にお問い合わせください。

日本国内における投票

選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。

 

ご注意

帰国後は転入届を提出してから3ヶ月経過後に、帰国した先の市区町村の選挙人名簿へ登録されるので、その市区町村で投票することとなります。 ただし、選挙人名簿に登録される前でも、国政選挙については、転入届を提出してから4ヶ月間は在外選挙人名簿の登録が残りますので、その間は、在外選挙人名簿に登録されている市区町村で投票できます。 なお、転入届を提出して4ヶ月後には、在外選挙人名簿から抹消されますので、在外選挙人証を直接又は郵送で在外選挙人名簿に登録されていた市区町村に返却してください。