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監査委員は、地方自治法に基づいて設置される地方公共団体の長から独立した立場にあり、教育委員会や選挙管理委員会などの委員会制をとっている合議制の執行機関とは違い、それぞれの監査委員が独立して職権を行使する独任制の執行機関です。
監査委員は、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理や事業の経営管理、行政運営に関し優れた識見を有する者(以下、「識見委員」といいます。)と市議会議員(以下、「議選委員」といいます。)のうちから、議会の同意を得て市長が選任します。
監査委員の定数は、都道府県及び人口25万人以上の市では4人、その他の市町村では2人となっていますが、条例で定数を増加させることができます。
湯沢市では、識見委員が1人、議選委員が1人の計2人が選任されています。
監査委員の任期は、識見委員が4年、議選委員は議員の任期期間とされています。
監査委員は、市の財務に関する事務の執行や市の経営に係る事業の管理が、法令等に従い適正にかつ効率的に行われているか、市長から独立した立場でチェックを行い、公正で効率的な市政運営の確保に尽力することを職務としています。
そのため、監査にあたっては、常に公正不偏な立場で、市の事務処理について最少の経費で最大の効果を挙げているか、組織や運営の合理化が図られているかということに注意を払っています。