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農地改良届について

印刷用ページを表示する 更新日:2022年1月18日更新
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農地改良とは

「農地の改良」とは、農地の現況を盛土、客土及び切土等して利用度を高め、農地の保全、農業経営の合理化と農地の有効利用を図ることをいいます。
ただし、産業廃棄物等を投棄覆土することは農地法第4条第1項または第5条第1項に規定する「農地を農地以外のもの」にする行為であり、農地改良には該当しないものになります。

農地改良の要件

農地改良を施工する場合の要件は、以下のとおりとなります。

(1)盛土等の高さは、周囲の低い道路面と同じ高さまでとする。
(2)工事の期間は原則として3箇月以内とする。
(3)盛土等の土質は、良質な耕作土とする。


上記の要件を超える場合は、施工前に農業委員会にご相談ください。

手続き

  • 農地改良を行う場合は、事前に農地改良届を提出してください
  • 届出の提出後は、必要に応じて現地調査を行います。
  • 工事の完了後には、10日以内に農地改良報告書を提出していただきます。

提出書類

(1)農地改良届 [Excelファイル/24KB]
(2)  土地登記簿謄本
(3)  土地地形図(公図の写し)
(4)  土地案内図
(5)  土地改良区の意見書
(6)  その他必要な書類

様式等

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