農地改良とは
「農地の改良」とは、農地の現況を盛土、客土及び切土等して利用度を高め、農地の保全、農業経営の合理化と農地の有効利用を図ることをいいます。
ただし、産業廃棄物等を投棄覆土することは農地法第4条第1項または第5条第1項に規定する「農地を農地以外のもの」にする行為であり、農地改良には該当しないものになります。
農地改良の要件
農地改良を施工する場合の要件は、以下のとおりとなります。
- 盛土等の高さは、周囲の低い道路面と同じ高さまでとする。
- 工事の期間は原則として3箇月以内とする。
- 盛土等の土質は、良質な耕作土とする。
上記の要件を超える場合は、施工前に農業委員会にご相談ください。
手続き
- 農地改良を行う場合は、事前に農地改良届を提出してください
- 届出の提出後は、必要に応じて現地調査を行います。
- 工事の完了後には、10日以内に農地改良報告書を提出していただきます。
申請提出書類
- 農地改良届
- 所有者同意書(耕作者が届出する場合)
- 土地登記簿謄本
(※「登記情報提供サービス」から発行される「照会番号付き不動産登記情報」を添付書類として提出していただくことで、登記事項証明書の提出を省略することができます。)
- 土地地形図(公図の写し)
- 土地案内図
- 土地改良区の意見書
- その他必要な書類
申請書等のダウンロード
その他留意事項
- 農地改良届の内容どおりに施工が実施されていない場合は、是正指導を行うものとする。 なお、指導に従わないときは、農地法違反として県へ報告する。
- 農地改良の施工により、付近の農地、農作物、道水路その他に損害または被害を与えた場合は、農地改良届出人がその復旧および補償の責任を負うものとする。
- 農地改良届に基づき工事を行う場合は、他の法令等の手続きが必要なものについて、すべての手続きを完了した後に着工するものとする。
<外部リンク>
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