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農業者年金(旧制度)

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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 昭和46年1月に開始された旧制度は平成13年12月31日をもって終了し、平成14年1月1日から新制度として再スタートしました。

  • 旧制度に加入していた方が経営移譲年金を受給するための経営移譲手続き事務(使用貸借権の設定、賃借権の移転、贈与等)は行っておりますので、旧制度の経営移譲年金の受給を希望される方は農業委員会事務局へお問い合わせください。

経営移譲年金

受給するまで

受給するには

自分名義で耕作している農地の権利を、後継者か第三者に対し所有権を移転するか、使用収益権(賃貸借権や使用貸借権)を移転または設定(期間10年以上)して、農業経営から引退することが必要です。

受給額

受給額は保険料を納めた期間の月数で計算されます。
(年金額(年額)=年金単価×保険料を納めた期間の月数)
なお、旧制度は終了しているため、各人の受給額は既に確定しております。

経営移譲の申請期限

 遅くとも、希望する受給開始年齢の誕生日の2ヵ月前まで農業委員会にて経営移譲の手続き(贈与、使用貸借権の設定、賃借権の移転等)を必ず完了してください。
 受給開始年齢は原則として65歳からですが、最大60歳まで繰上げして受給することができます。
 ただし、65歳の誕生日の2日前まで経営移譲できなかった場合は、経営移譲年金は受給できず、老齢年金の受給になります。

経営移譲の相手方の要件

  • 後継者の場合:60歳未満で次の要件に該当する者
    • 直系卑属の一人(子、孫等)又はその配偶者
    • 経営移譲終了日までに通算3年以上、又は引き続き1年以上の農業従事期間があること
  • 第三者の場合:次の3つの要件のいずれかに該当する場合。
    • 60歳未満の農業者年金の被保険者相当者等
    • 60歳未満の新規参入者
    • 農業生産法人、農業者年金基金、農地保有合理化法人

加算付の経営移譲年金が支給される要件

  • 後継者移譲の場合:次の5つの要件を全て満たすことが必要です。
    • 国民年金1号被保険者であること
    • 60歳未満であること
    • 経営移譲終了日までに通算3年以上、又は引き続き1年以上の農業従事期間があること
    • 経営移譲を受ける時点までに、年間150日以上農業に従事していること
    • 経営移譲を受けた後、被保険者相当者に該当することが確実な者
  • 第三者移譲の場合:次の4つの要件を全て満たすことが必要です。
    • 国民年金1号被保険者であること
    • 60歳未満であること
    • 経営移譲年金の受給権者でないこと
    • 50a以上の農地について耕作していること

自留地

 第三者移譲の場合、自給野菜等の栽培のため10a以内の自留地を残すことができます。
 ただし、後継者移譲の場合は自留地を残すことができません。

面積要件

 経営移譲を完了する日の1年前の日(基準日)において、自作地が30a以上ないと請求できません。したがって、基準日において農地を数ha所有していても、その所有地を貸していて、自作地が30a未満の状態であれば請求できなくなります。

手続き先

 農業委員会で経営移譲の手続きが完了次第、お近くのJAにて裁定請求の手続きをしてください。

諸名義の変更

 経営移譲とは、単に農地の名義を移すだけでなく、経営権を名実共に相手方へ移す必要があります。以下の表を参考に、○が付いた名義は必ず変更してください。

事項 後継者移譲 第三者移譲 備考
共済組合の名義  
生産調整(転作)関係の名義 市農林課
農業所得に係る納税申告の名義   市税務課
土地改良区の名義    
JAの組合員名義    

受給してから

支給停止要件

経営移譲年金を受給している方が、農業を再開したり農業生産法人の組合員や株主になったり経営移譲した農地を返還されたりした場合に支給停止となる場合があります。

支給停止の主な事例

  • 農地を買ったり、借りたり、又は貸付地の返還を受けて農業を再開した。
  • 後継者へ貸し付けて経営移譲年金を受給していた者が、支給停止にならない事由以外の目的で返還を受けたり、その権利の移転又は設定したことにより、特定譲受者に使用させなかった。

老齢年金

受給するまで

受給できる方

経営移譲年金を受給できる期間があったが、経営移譲せず経営移譲年金を受給しなかった者が、65歳に達した場合

受給額

受給額は保険料を納めた期間の月数で計算されます。
(年金額(年額)=年金単価×保険料を納めた期間の月数)
なお、旧制度は終了しているため、各人の受給額は既に確定しております。

手続き先

65歳の誕生日を迎え次第、お近くのJAにて裁定請求の手続きをしてください。

現況届

  • 経営移譲年金や老齢年金を受給している者が生存しているかどうか、また、経営移譲年金にあっては支給停止の事由に該当していないかを確認するため、毎年5月末日頃に農業者年金基金から直接受給者に現況届が郵送されます。
  • 郵送され次第、住所・氏名を本人が記入し、(本人の記入が困難な場合は、配偶者、子、老人ホームの職員等の代筆でも可)6月末日まで農業委員会事務局へ必ずご提出ください。
  • 期日までに提出されない場合は、11月分の定期支払いから支給が差し止められますのでご注意ください。