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昭和46年1月に開始された旧制度は平成13年12月31日をもって終了し、平成14年1月1日から新制度として再スタートしました。
自分名義で耕作している農地の権利を、後継者または第三者に対し所有権を移転するか、使用収益権(賃貸借権や使用貸借権)を移転または設定(期間10年以上)して、農業経営から引退することが必要です。
受給額は保険料を納めた期間の月数で計算されます。
(年金額(年額)=年金単価×保険料を納めた期間の月数)
なお、旧制度は終了しているため、各人の受給額は既に確定しております。
遅くとも、希望する受給開始年齢の誕生日の2ヵ月前まで農業委員会にて経営移譲の手続き(贈与、使用貸借権の設定、賃借権の移転等)を必ず完了してください。
受給開始年齢は原則として65歳からですが、最大60歳まで繰上げして受給することができます。
ただし、65歳の誕生日の2日前まで経営移譲できなかった場合は、経営移譲年金は受給できず、老齢年金の受給になります。
※自留地について・・・第三者移譲の場合、自給野菜等の栽培のため10a以内の自留地を残すことができます。ただし、後継者移譲の場合は自留地を残すことができません。
経営移譲を完了する日の1年前の日(基準日)において、自作地が30a以上ないと請求できません。したがって、基準日において農地を数ha所有していても、その所有地を貸していて、自作地が30a未満の状態であれば請求できなくなります。
農業委員会で経営移譲の手続きが完了次第、お近くのJAにて裁定請求の手続きをしてください。
経営移譲とは、単に農地の名義を移すだけでなく、経営権を名実共に相手方へ移す必要があります。以下の表を参考に、○が付いた名義は必ず変更してください。
事項 | 後継者移譲 | 第三者移譲 | 備考 |
---|---|---|---|
共済組合の名義 | ○ | ○ | |
生産調整(転作)関係の名義 | ○ | ○ | 市農林課 |
農業所得に係る納税申告の名義 | ○ | 市税務課 | |
土地改良区の名義 | ○ | ||
JAの組合員名義 | ○ |
経営移譲年金を受給している方が、農業を再開したり農業生産法人の組合員や株主になったり経営移譲した農地を返還されたりした場合に支給停止となる場合があります。
経営移譲年金を受給できる期間があったが、経営移譲せず経営移譲年金を受給しなかった者が、65歳に達した場合
受給額は保険料を納めた期間の月数で計算されます。
(年金額(年額)=年金単価×保険料を納めた期間の月数)
なお、旧制度は終了しているため、各人の受給額は既に確定しております。
65歳の誕生日を迎え次第、お近くのJAにて裁定請求の手続きをしてください。