農業従事者なら誰でも加入できます
60歳未満の国民年金第1号被保険者であり、年間60日以上農業に従事する方であれば誰でも加入できます。
また、農地を持たない農業者や、家族従事者も加入できます。
脱退も自由です。脱退した場合は、それまでに支払った保険料に対応した年金を受け取ることができます。
積立方式で安定した財政運営です
将来受給する年金を自らが積み立てる方式です。積み立て方式により、加入者や受給者の数に影響されない長期に安定した制度です。
積み立て金とその運用実績により受給額の決まる確定拠出型の年金であるため、安定した年金の財政運用ができます。
運用利回りの状況に応じて保険料が引き上げられることはありません。
保険料は、加入者が自由に選択できます
保険料は、毎月最低20,000円から最高67,000円まで1,000円単位で加入者自身が選択できます。それぞれの経済事情に応じて保険料の設定ができ、いつでも見直すことができます。
税制面でも大きな優遇があります
保険料は全額(最高年額80万4千円)社会保険料控除の対象となり、所得税や住民税の節税につながります。支払われる年金は、公的年金等控除の対象となり、65歳以上の方であれば公的年金等の合計額が120万円までは全額非課税になります。
80歳までの保証がついた終身年金です
年金は終身受給できます。加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、死亡した月の翌月から80歳までに受け取ると仮定した金額を死亡一時金として遺族が受け取ることができます。
意欲ある担い手に国庫助成があります
60歳までに20年以上加入することが見込まれ、農業所得が900万円以下の一定の要件を備えた意欲ある担い手に対し、保険料基本額(月額20,000円)のうち、2割、3割または5割の保険料の国庫助成(政策支援)があります。
政策支援制度の内容
次の要件を全て満たし、かつ下表の「政策支援区分表」の区分1~5のいずれかに該当する担い手が対象になります。
20年要件
- 次の3つの期間を合算した期間が20年以上見込まれること。なお、旧制度加入者は脱退一時金又は特例脱退一時金を受給していなければ旧制度の保険料納付済期間等も合算できます。
- 政策支援の申し出をしてから60歳までの期間
- 政策支援の申し出をした日以前における新制度保険料納付済期間
- 新制度におけるカラ期間
所得要件
- 必要経費等控除後の農業所得が900万円以下であること。
政策支援区分表
区分 |
補助対象者 |
国庫補助額 |
35歳未満 |
35歳以上 |
1 |
認定農業者でかつ青色申告者 |
10,000円(5割補助) |
6,000円(3割補助) |
2 |
認定就農者でかつ青色申告者 |
10,000円(5割補助) |
6,000円(3割補助) |
3 |
区分1または2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者
※経営者が農業者年金に加入していなくとも可 |
10,000円(5割補助) |
6,000円(3割補助) |
4 |
現在、認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たしているが、まだもう一方を満たしておらず、3年以内に両方を満たすことを約束した者 |
6,000円(3割補助) |
4,000円(2割補助) |
5 |
35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者 |
56,000円(3割補助) |
─ |
※政策支援を受けている期間の保険料は20,000円に固定され、増額できません。
※政策支援を受けられる期間は
- 35歳未満であれば要件を満たしている全ての期間、35歳以上では10年間を限度として合わせて最大20年間
その他詳細について
運用
- 年金を受給するまでの間、保険料は農業者年金基金に積み立てられます。
- 積み立てられた保険料は、専門家が国内債券等を中心に効率的・安定的に運用し、その運用益は積立金に加算されます。
- また、年に1回加入者全員に前年の運用結果が通知されますので、運用状況を定期的に把握することができます。
自留地
- 第三者継承の場合、自給野菜等の栽培のため10a又は処分対象農地の3分の1の面積のいずれか少ない面積を自留地として残すことができます。ただし、後継者継承の場合は自留地を残すことができません。
国民年金の付加年金
国民年金の付加保険料(月400円)も併せて納めることが制度上義務付けられています。
加入申込先
お近くのJA又は農業委員会事務局に加入申込書がありますので、各窓口にてお手続きください。
受給について
老齢年金の受給要件
- 年齢要件
原則として65歳からですが、最大60歳まで繰上して受給することができます。
その場合は、生涯に渡り繰上げした分だけ割り引かれた額で受給することになりますので、繰り上げ受給を希望される場合は、十分にご検討のうえ請求してください。
特例付加年金(政策支援を受けてきた者)の場合
- 20年要件
次の2つの期間を合算した期間が20年以上あること。なお、旧制度加入者は脱退一時金又は特例脱退一時金を受給していなければ旧制度の保険料納付済期間等も合算できます。
- 新制度における60歳までの保険料納付済期間
- 新制度におけるカラ期間
- 年齢要件
原則として65歳に達したこと。ただし、経営継承後60歳以降であれば、老齢年金と併せて繰り上げ請求することができます。
- 経営継承等の要件
農地や特定農業用施設の全てについて、後継者又は第三者に対して、権利の移転・設定を行い、農業を営む者でなくなること。
- 後継者継承の場合
後継者が、次の2つの要件を共に満たしていることが必要です。
- 60歳未満の直系卑属(子、孫等)又はその配偶者(子の配偶者、孫の配偶者等)であること。
- その後継者が通算3年間又は直近1年以上農業に従事していたこと。
- 第三者継承の場合
第三者が、次の3つの要件のうちいずれか1つを満たしていることが必要です。
- 60歳未満の農業経営者
- 60歳未満の新規就農者(通算3年間又は直近1年以上農業に従事していたこと)
- 農業を営む法人、農地保有合理化法人、JA等
- 権利移転等の要件
次の2つの要件を共に満たすような権利の移転・設定をするのが必要です。
- 農地を農地として処分するものであること
- 使用収益権(使用貸借、賃貸借等)の設定期間が10年以上であること
受給額
- 老齢年金の場合
- 自分がこれまで納付した保険料と、運用収益を合計した額を農林水産大臣が定める数で割った額になります。
- 詳細は独立行政法人農業者年金基金のホームページで試算できます。
(農業者年金基金HPはこちら。<外部リンク>)
- 特例付加年金(政策支援を受けた者)の場合
- 国庫助成額及び自分がこれまで納付した保険料の総額に、運用収益を合計した額を農林水産大臣が定める数で割った額になります。
- 詳細は独立行政法人農業者年金基金のホームページで試算できます。
(農業者年金基金HPはこちら。<外部リンク>)
支給停止
特例付加年金を受給している方が、農業を再開したり経営継承した農地を返還されたりした場合に支給停止となる場合があります。
支給停止の主な事例は以下のとおりです。
- 農業経営を再開した。
- 処分した農地が返還され、1年以内に適格な譲受者に再処分しなかった。
- 返還を受けた農地を農地以外の地目にした。
- 後継者が他の者に処分した。
- 返還を受けた農地が農業委員会から遊休農地として指導を受けた。
死亡一時金
- 年金は生涯支給されます。
- 加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずであった年金から将来運用予定益を差し引いて、死亡一時金として遺族に一括して支給されます。
※遺族の範囲:配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(順位は記載順)で、死亡当時生計を一にしていた人
手続き先
- お近くのJAに裁定請求書がありますので、JAにてお手続きください。
- 政策支援を受けてきた方の場合は事前に経営継承する必要がありますので、まずは農業委員会事務局へご相談ください。
現況届
- 老齢年金及び特例付加年金受給者は毎年5月末日頃に農業者年金基金から直接受給者に現況届が郵送されますので、住所・氏名を本人が記入し、(本人の記入が困難な場合は、配偶者、子、老人ホームの職員等の代筆でも可)6月末日まで農業委員会事務局へ必ずご提出ください。
- 期日までに提出されない場合は、11月分の定期支払いから支給が差し止められますので、ご注意ください。
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