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資料を紛失・汚損・破損してしまった

印刷用ページを表示する 更新日:2024年10月1日更新
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資料を紛失・汚損・破損してしまった

市立図書館の資料は、公共の財産ですので大切に扱ってください。
万が一、市立図書館から貸出中の本、雑誌、視聴覚資料等を、なくしたり、汚したり、壊したりしてしまったときは、市立図書館にすみやかに届け出てください。
状況によっては、弁償していただくことがあります。

資料の弁償について

本・雑誌

原則として、同一の本・雑誌での弁償となります。
同一の資料の入手が難しい場合は、代わりの資料を市立図書館で指定します。


次のような場合は、弁償が必要になることがあります。

  • 資料を紛失した場合
  • 表紙やページが破れたり、欠落したりしている場合
  • 表紙やページに、飲食物等の染みや汚れがついている場合
  • 資料に生活臭(タバコ臭等)が染みついている場合
  • 資料が濡れたために波打ったり、ゆがんだりしている場合
  • 資料に書き込みがある場合

CD

原則として、同一のCDでの弁償となります。
同一の資料の入手が難しい場合は、代わりの資料を市立図書館で指定します。


次のような場合は、弁償が必要になることがあります。

  • 資料を紛失した場合
  • ディスクにひびが入ったり、割れたり、欠けたりしている場合
  • データ破損等により、再生できなくなった場合

DVD

原則として、実費での弁償となります。
なお、市立図書館で所蔵しているDVD等の映像資料は、図書館での貸出に対応するために著作権の承認を得た資料です。
そのため、市販の価格より高額ですのでご了承ください。


次のような場合は、弁償が必要になることがあります。

  • 資料を紛失した場合
  • ディスクにひびが入ったり、割れたり、欠けたりしている場合
  • データ破損等により、再生できなくなった場合

注意事項

  • 汚れや破れ等について、自分で汚れを落としたり直したりしようとせずに、そのまま市立図書館にお持ちください。
  • 弁償後に紛失した資料が発見されても、弁償された金品の返還には応じません。
  • 市外の図書館から取り寄せた資料の紛失・汚損・破損についても、弁償の対象になります。