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市立図書館の資料は、公共の財産ですので大切に扱ってください。
万が一、市立図書館から貸出中の本、雑誌、視聴覚資料等を、なくしたり、汚したり、壊したりしてしまったときは、市立図書館にすみやかに届け出てください。
状況によっては、弁償していただくことがあります。
原則として、同一の本・雑誌での弁償となります。
同一の資料の入手が難しい場合は、代わりの資料を市立図書館で指定します。
次のような場合は、弁償が必要になることがあります。
原則として、同一のCDでの弁償となります。
同一の資料の入手が難しい場合は、代わりの資料を市立図書館で指定します。
次のような場合は、弁償が必要になることがあります。
原則として、実費での弁償となります。
なお、市立図書館で所蔵しているDVD等の映像資料は、図書館での貸出に対応するために著作権の承認を得た資料です。
そのため、市販の価格より高額ですのでご了承ください。
次のような場合は、弁償が必要になることがあります。