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湯沢市議会基本条例は、市政の情報公開と市民参加を基本とした、これからの自主自立する地方自治体にふさわしい、市民に身近な議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要な議会運営の基本事項を定めることにより、市民が安心して生活できる豊かなまちづくりの実現に貢献することを目的として、平成25年4月1日に施行しました。
その後、必要に応じて見直しが行われ、令和3年度には、議会広聴活動の充実を図るとともに、議会改革及び政策立案等協議の活性を推進するため、意見交換会の開催、広報広聴委員会及び議会改革推進会議を設置することを規定しました。
また、本条例第23条第1項では、「条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会で検討しなければならない。」と規定していることから、議会運営委員会では、これまでの議会運営について検証を行いましたので、ここにその結果を報告します。