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陳情・請願

印刷用ページを表示する 更新日:2024年3月25日更新

お知らせ

湯沢市議会会議規則の一部改正により、令和3年4月1日から請願者・陳情者が自署した場合は、押印不要になりました。(なお、自署以外は、これまで同様に押印が必要です。)

「請願」とは、日本国憲法第16条によって認められた権利で、住民が議会に対して自らの希望を求める行為です。
議会に対する請願は、紹介議員1名以上の署名または記名押印した文書を提出することにより行います。
議長によって受理された請願は、委員会に付託し審査をした上で、本会議において採択または不採択の議決を行います。
採択された請願のうち、特に市町村長や各行政委員会などの執行機関において処理すべきものについては、その機関に結果を送付します。

陳情

「陳情」は、法令には定めの無いものですが、これも住民が議会を通じて何らかの要望をするもので、議員の紹介は必要としません。
陳情も請願とほぼ同じ取り扱いをしますので、請願同様、記名押印した文書を提出することにより行います。
なお、県外からの陳情については、議長が議会運営委員会に諮り、委員会に付託せず全議員に陳情書の写しを配布しています。

請願・陳情は、議会事務局で随時受け付けています。

受け付けた請願・陳情は、受理後最初の定例会で所管の常任委員会に付託し、審査します。
定例会終了後、それぞれの代表者に対し、審議の結果等を報告します。
請願・陳情の表紙や本文の様式、審議結果などについては、関連ファイルからご覧ください。

関連ファイル

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