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国土利用計画法に基づく届出(土地取引の届出制度)

印刷用ページを表示する 更新日:2025年7月1日更新
<外部リンク>

一定面積以上の土地取引には届出が必要です

 次の要件を満たす土地売買等の契約をしたときは、土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約締結日を含めて2週間以内に届出をする必要があります。(事後届出制)

1.届出の必要な土地取引

(1)取引の形態

  1. 売買
  2. 交換
  3. 営業譲渡
  4. 譲渡担保
  5. 代物弁済
  6. 共有持分の譲渡
  7. 地上権・賃借権の設定・譲渡
  8. 予約完結権・買戻権等の譲渡 など

 ※ これらの取引の予約である場合も含みます。

  届出の適用除外
  • 農地法第3条の許可を要する場合   
  • 商法、破産法、会社更正法等において裁判所の許可を得て行われる場合   
  • 当事者の一方または双方が国、地方公共団体、政令で定める法人等である場合 など

(2)取引の規模(面積要件)

 
対象となる区域 面積 湯沢市における区域の有無
市街化区域 ※1) 2,000平方メートル以上 ×
都市計画区域(旧湯沢市) ※1) 5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

 区域についての説明<外部リンク>

※1) 次の面積に該当する場合は、この届出とは別に契約前売主から届出が必要となります。

  • 市街化区域 5,000平方メートル以上(湯沢市での該当区域はありません)       
  • 都市計画区域(旧湯沢市) 10,000平方メートル以上

  →公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出(別ページへうつります)

(3)一団の土地取引について

 個々の面積は小さくても、土地利用上現に一体の土地を構成している、または一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地を、権利取得者(売買の場合であれば買主)が一連の計画の下に権利を取得する場合で、土地の合計が面積要件以上となる場合(買いの一団)には届出が必要です。

 事後届出制の対象となる買いの一団の例

買いの一団の例の図

 


 上記の例の場合、個々の土地(ア、イ、ウ、エ)は届出が必要な面積要件に達していなくても、一連の計画の下に権利を取得する場合で、(ア+イ+ウ+エ)の合計が、届出に必要な面積要件に該当する場合は、土地の権利取得者(買主)である甲さんは届出が必要です。

 

2.届出の手続き等

(1)届出者

 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

(2)届出の期限

 売買等の契約を締結した日から2週間以内
 ※ 契約を締結した日を初日として算入します。
  (例)10月1日に契約を締結した場合、10月14日が届出期限となります。
 ※ 届出期限の最終日が行政機関(市役所)の休日である場合は、特例として休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。

(3)届出する書類

 土地売買等届出書 3部(1部は形式審査後、届出者へお返しします。)​ 
 ※令和7年7月1日より届出書の様式が変更となっています。

 添付書類 ※ 詳細は添付書類一覧表 [PDFファイル/65KB] (事後届出欄)

  • 位置図
  • 周辺状況図
  • 土地の形状図
  • 契約書の写し等

 ※届出書様式について、法改正により令和3年1月1日より押印不要となりました。

(4)届出をしないと法律で罰せられます。

 届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。

(5)届出先・お問い合わせ先

 届出が必要かどうかの判断が難しい場合や届出書の記入等にご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。
 湯沢市総務部企画課
 電話 0183‐73‐2113

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