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都市計画施設の区域内に所在する土地や、都市計画区域内で道路や公園などの区域決定された区域に所在する土地などで、一定の規模を越える面積の土地を有償で譲渡しようとする場合は、届出が必要です。
また、土地の買い取りを希望する場合は、申出をすることができます。これらは公有地の拡大の推進に関する法律(略:公拡法)に基づくもので、公共目的のために必要な道路、公園・緑地などの土地を計画的に確保することを目的としています。
対象となる区域 | 面 積 | 湯沢市における区域の有無 |
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都市計画施設 | 200平方メートル以上 | ○ |
都市計画区域内の道路予定地、都市公園予定地、河川予定地等の土地 | 200平方メートル以上 | ○ |
土地区画整理促進区域内の土地区画整理事業 | 200平方メートル以上 | × |
住宅街区整備事業施行区域 | 200平方メートル以上 | × |
生産緑地地区の区域 | 200平方メートル以上 | × |
市街化区域 | 5,000平方メートル以上 | × |
都市計画区域 | 10,000平方メートル以上 | ○ |
※ 区域についての説明<外部リンク>
※ 都市計画施設とは、都市計画で定められた道路、公園、水道、学校などの施設
土地有償譲渡届出書 2部
添付書類
都市計画区域内および都市計画施設の区域内の土地で、土地の所有者が、地方公共団体等に土地の買い取りを希望する場合には、その旨を申し出ることができます。ただし、買取り希望の申出があれば、必ず地方公共団体等が買取るという制度ではありませんので、ご注意ください。
都市計画区域内に所在する200平方メートル以上の土地
土地買取希望申出書 2部
添付書類
届出または申出のあった土地については、届出または申出のあった日から3週間以内に買取りを希望する地方公共団体等の有無について通知します。
買取りを希望する地方公共団体等がある場合は、その地方公共団体等と買取りの協議を行うことになります。
届出または申出のあった土地については、次の各号に該当するまでの間、第三者に譲渡することができません。
公拡法の届出または申出にかかる買い取り協議成立による地方公共団体等への土地譲渡所得については、1,500万円までの特別控除の適用を受けることができます。
届出が必要な土地を届出しないで有償譲渡した場合、虚偽の届出をした場合などには罰則規定があります。
湯沢市総務部企画課
電話 0183-73-2113