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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出

印刷用ページを表示する 更新日:2021年10月1日更新
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 都市計画施設の区域内に所在する土地や、都市計画区域内で道路や公園などの区域決定された区域に所在する土地などで、一定の規模を越える面積の土地を有償で譲渡しようとする場合は、届出が必要です。
 また、土地の買い取りを希望する場合は、申出をすることができます。これらは公有地の拡大の推進に関する法律(略:公拡法)に基づくもので、公共目的のために必要な道路、公園・緑地などの土地を計画的に確保することを目的としています。

 「届出」が必要な場合

土地所有者が次の面積以上の土地を有償で譲渡する場合は、届出が必要です。

 
対象となる区域 面 積 湯沢市における区域の有無
都市計画施設 200平方メートル以上
都市計画区域内の道路予定地、都市公園予定地、河川予定地等の土地 200平方メートル以上
土地区画整理促進区域内の土地区画整理事業 200平方メートル以上 ×
住宅街区整備事業施行区域 200平方メートル以上​ ×
生産緑地地区の区域 200平方メートル以上​ ×
市街化区域 5,000平方メートル以上​ ×
都市計画区域 10,000平方メートル以上

​ ※ 区域についての説明<外部リンク>
 ※ 都市計画施設とは、都市計画で定められた道路、公園、水道、学校などの施設

届出する書類

 土地有償譲渡届出書 2部

 添付書類

  1. 土地の位置図
  2. 土地の形状が分かる図面

「申出」ができる場合

土地の所有者が地方公共団体等に土地の買い取りを希望する場合、申し出ることができます。

 都市計画区域内および都市計画施設の区域内の土地で、土地の所有者が、地方公共団体等に土地の買い取りを希望する場合には、その旨を申し出ることができます。ただし、買取り希望の申出があれば、必ず地方公共団体等が買取るという制度ではありませんので、ご注意ください。

申出のできる土地

 都市計画区域内に所在する200平方メートル以上の土地

届出する書類

 土地買取希望申出書 2部

 添付書類

  1. 土地の位置図
  2. 土地の形状が分かる図面

 届出・申出後の手続き等について

買取り協議について

 届出または申出のあった土地については、届出または申出のあった日から3週間以内に買取りを希望する地方公共団体等の有無について通知します。
 買取りを希望する地方公共団体等がある場合は、その地方公共団体等と買取りの協議を行うことになります。

届出・申出をしたときの土地譲渡の制限

 届出または申出のあった土地については、次の各号に該当するまでの間、第三者に譲渡することができません。

  1. 買取りを希望する地方公共団体等がないことが通知されるまで
     (届出または申出のあった日から3週間以内)
  2. 買取りを希望する地方公共団体等がある場合は、買取りの協議を行う通知があった日から起算して3週間を経過する日まで
     (届出または申出のあった日から最長6週間以内)

 

税制上の優遇措置の適用

 公拡法の届出または申出にかかる買い取り協議成立による地方公共団体等への土地譲渡所得については、1,500万円までの特別控除の適用を受けることができます。

罰則等

 届出が必要な土地を届出しないで有償譲渡した場合、虚偽の届出をした場合などには罰則規定があります。

届出(申出)先・お問い合わせ先

 湯沢市総務部企画課
 電話 0183-73-2113

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