ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 入札・契約制度等 > 入札・契約に関する制度等について > 建築工事の設計及び工事監理業務委託に係る契約手続きの見直しについて

本文

建築工事の設計及び工事監理業務委託に係る契約手続きの見直しについて

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
<外部リンク>

 平成27年6月25日に施行された「建築士法の一部を改正する法律(平成26年法律第92号)により、延べ面積が300平方メートルを超える建築物に係る設計又は工事監理について、書面による契約締結が義務づけられ、書面には建築士法第22条の3の3に定める事項の記載が必要となりました。
 これを受け、本市が当事者となる場合の同法第22条の3の3の規定による書面契約及び同法第24条の7の規定による重要事項説明の手続きについて、次のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。

1 手続きの流れ

  1. 設計又は工事監理業務の契約等を締結する前に、受託予定者は、本市に対し、同法第24条の7の規定による重要事項説明を行ってください。(落札決定後、7日以内に説明すること)
  2. 設計又は工事監理業務の契約を締結する際に、本市と受託者は、同法第22条の3の3の規定による書面契約を行います。

2 対象となる業務

延べ面積に関わらず、全ての設計又は工事監理業務契約を対象とします。(修繕含む)

3 建築士法第24条の7の規定による重要事項説明について

  1. 受託予定者は契約締結前に、重要事項説明書を2部作成します。説明する建築士はその重要事項説明書に記名・押印の上、業務担当者に説明を行い、説明後2部提出してください。なお、説明時は建築士免許証(建築士免許証明書)を提示してください。
  2. 業務担当者は、説明を受けたあと、受付印を押印の上、その場で1部を説明した建築士に返却します。

4 建築士法第22条の3の3の規定による書面契約について

  1. 受託予定者は契約締結前に、書面「法第22条の3の3に定める記載事項」を重要事項説明書提出にあわせて、業務担当者に2部提出してください。書面には従事することとなる建築士の建築士免許証(建築士免許証明書)の写しを添付してください。
  2. 契約担当課では、提出された書面「法第22条の3の3に定める記載事項」を契約書の一部として添付し、契約締結を行います。
  3. 契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、発注者と受託者が協議の上、速やかに行うこととします。

5 適用日

平成28年4月1日以降に指名通知等を行うものから適用します。

6 参考様式

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)