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市町村の住民がお互いに掛金を出し合うことにより、交通安全の意識の向上を図るとともに、加入者が交通災害または不慮の災害に遭ったとき、共済金を支給するものです。
交通災害共済及び不慮の災害共済ふたつの制度があり、これを総称して「ともすけ共済」と呼んでいます。
加入者が道路上で自動車、バイク、自転車等に乗っていて衝突・接触・転倒したり、歩行中にこれらの乗り物にひかれたりした場合、災害に該当します。
急激かつ偶然の外来の事故による死傷が、災害に該当します。
例えば、道路上でないため交通事故にならなかった自動車等による事故、屋内外での転倒、雪下ろし等作業中の事故、スポーツ、レクリエーション中の事故、及び地震、火災などによる災害がこれにあたります。
なお、重いものを持ったことにより腰を痛めた場合や、病気による入院・死亡は除きます。
湯沢市に住んでおり、住民基本台帳に記載されている方。共済の加入は1人1口です。
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
※ 途中加入の場合は、加入日の翌日から共済期間の末日まで
1人 300円 (小学校に新入学される児童は、1年間に限り無料です)
1人 700円
金融機関の申し込みに加え、インターネット加入もできます。
※加入申込書は上記金融機関、環境共生課または各総合支所にあります。