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悪質商法による消費者トラブルの回避と解決方法(クーリング・オフ制度)

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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悪質商法による消費者トラブルの回避・解決のポイント

しつこい、怪しいセールスは家に上げず、キッパリ断りましょう

セールスマンからの電話や訪問による強引な勧誘を受けても、簡単に契約しないでください!
嘘の説明をされて、必要のない商品を購入してしまったり、架空の工事契約の代金だけ騙し取られたり、思いがけないところにトラブルは潜んでいます。
訪問販売や電話勧誘販売では、消費者が一度断ったら、そのまま勧誘を続けることは法律で禁止されています。

断り方のポイント

  • あいまいな返事をしない
    「今は忙しいので・・・」と言うと、業者は後日改めて勧誘することができるため、「いりません」、「関心がありません」、「お断りします」などと、契約する気がないことをはっきり伝えます。また、「結構です」、「いいです」は、YESの意味にとられることがありますので使わないようにします。
  • 言い回しに注意する
    たとえば、業者から台所のリフォーム工事を勧められたとき、「台所のリフォームをする気はありません」と言うと、浴室や外壁など台所以外の工事の勧誘は可能になるため、リフォーム工事自体が不要なら、「うちはリフォームはしません」と言って断るようにします。

クーリング・オフ制度(必要ないものを買わされたときなどは契約解除できます)

訪問販売や電話勧誘販売などでは、いったん契約してしまった場合でも、一定の期間内に業者に通知すれば無条件で契約をなかったことにできます。これを「クーリング・オフ」といいます。クーリング・オフをすると、支払った代金は全額返金され、キャンセル料や違約金は一切支払う必要がありません。また、受け取った商品は送料着払いで返送することができます。

ただし、通信販売には、クーリング・オフ制度はありませんので注意しましょう。

クーリング・オフができる期間

取引方法 適用対象 期間
訪問販売 店舗外での訪問販売
(キャッチセールス・アポイントメントセールスなど)
8日間
電話勧誘販売 電話で勧誘して契約する販売 8日間
訪問購入 店舗外で貴金属を含む全ての物品を事業者が消費者から買い取る契約 8日間
特定継続的役務提供 エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス
※中途解約可能
8日間
連鎖販売取引 マルチ・マルチまがい商法 20日間
業務提携誘引販売取引 内職商法・モニター商法 20日間

クーリング・オフの仕方

  • 必ずはがきなどの書面で通知する。
  • クーリング・オフは書面を出した時点から有効になるため、簡易書留や特定記録郵便など「出した日付」の記録が残る方法で出す。
  • 通知した証拠として、はがきのコピー(両面)と簡易書留・特定記録郵便の受領証を保存しておく。
  • 支払いがクレジットの場合は、信販会社にも通知する。

 クーリング・オフ はがきでするときは…
クーリング・オフはがきの裏面見本
クーリング・オフはがきの表面見本

クーリング・オフ期間が過ぎても、契約を解除できる場合があります。また、商品によっては、クーリング・オフができないものもあります。
詳しくは湯沢市消費生活センターにお問い合わせください。

湯沢市消費生活センター(湯沢市役所くらしの相談課内)

  • 相談専用電話 0183-72-0874

■土曜、日曜、祝日は国民生活センター「消費者ホットライン」でご相談を受け付けています。
消費者ホットライン電話番号 局番なし 188番(いやや!)
※IP電話など、一部の電話からはつながりません。
※一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日にはつながりません。