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セールスマンからの電話や訪問による強引な勧誘を受けても、簡単に契約しないでください!
嘘の説明をされて、必要のない商品を購入してしまったり、架空の工事契約の代金だけ騙し取られたり、思いがけないところにトラブルは潜んでいます。
訪問販売や電話勧誘販売では、消費者が一度断ったら、そのまま勧誘を続けることは法律で禁止されています。
訪問販売や電話勧誘販売などでは、いったん契約してしまった場合でも、一定の期間内に業者に通知すれば無条件で契約をなかったことにできます。これを「クーリング・オフ」といいます。クーリング・オフをすると、支払った代金は全額返金され、キャンセル料や違約金は一切支払う必要がありません。また、受け取った商品は送料着払いで返送することができます。
ただし、通信販売には、クーリング・オフ制度はありませんので注意しましょう。
取引方法 | 適用対象 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 | 店舗外での訪問販売 (キャッチセールス・アポイントメントセールスなど) |
8日間 |
電話勧誘販売 | 電話で勧誘して契約する販売 | 8日間 |
訪問購入 | 店舗外で貴金属を含む全ての物品を事業者が消費者から買い取る契約 | 8日間 |
特定継続的役務提供 | エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス ※中途解約可能 |
8日間 |
連鎖販売取引 | マルチ・マルチまがい商法 | 20日間 |
業務提携誘引販売取引 | 内職商法・モニター商法 | 20日間 |
クーリング・オフ はがきでするときは…
クーリング・オフ期間が過ぎても、契約を解除できる場合があります。また、商品によっては、クーリング・オフができないものもあります。
詳しくは湯沢市消費生活センターにお問い合わせください。
湯沢市消費生活センター(湯沢市役所くらしの相談課内)
■土曜、日曜、祝日は国民生活センター「消費者ホットライン」でご相談を受け付けています。
消費者ホットライン電話番号 局番なし 188番(いやや!)
※IP電話など、一部の電話からはつながりません。
※一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日にはつながりません。