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一方的に送り付けられた商品の代金の支払いは不要です

印刷用ページを表示する 更新日:2025年9月17日更新
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一方的に送り付けられた商品の代金の支払いは不要です

注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができます。

トラブルの事例

  • 何度もしつこく海産物購入の勧誘電話があり、断っていた。最近は電話を取らなくなったが、その事業者からのカニの配送の不在通知が入っていた。受け取り拒否をしてよいか。
  • 注文していない健康食品が届き、定期購入と書いてある紙と払込用紙が同封されていた。どうしたらよいか。
  • カニなどの海産物の勧誘電話を受け、断ったのに商品が届いた。キャンセルしたいが業者と連絡が取れない。

トラブルを未然に防ぐには

  • ​特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができます。
  • 一方的に商品を送りつけられても、代金を支払う必要はありません。商品を開封、処分しても支払いは不要です。
  • 贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。
  • 電話での勧誘を受けて契約した場合は、8日以内ならばクーリングオフができます。
  • 代金を支払ってしまっても取り戻せる場合があります。また、業者と連絡が取れないなど、不安なときや困ったときは、早めに消費生活センター等にご相談ください。

関連情報

相談先

  • 湯沢市消費生活センター

 電話番号 0183-72-0874 (平日午前8時30分から午後5時まで)

  • 消費者ホットライン

 電話番号 局番なし188 (いやや!)​

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