一方的に送り付けられた商品の代金の支払いは不要です
注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができます。
トラブルの事例
- 何度もしつこく海産物購入の勧誘電話があり、断っていた。最近は電話を取らなくなったが、その事業者からのカニの配送の不在通知が入っていた。受け取り拒否をしてよいか。
- 注文していない健康食品が届き、定期購入と書いてある紙と払込用紙が同封されていた。どうしたらよいか。
- カニなどの海産物の勧誘電話を受け、断ったのに商品が届いた。キャンセルしたいが業者と連絡が取れない。
トラブルを未然に防ぐには
- 特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができます。
- 一方的に商品を送りつけられても、代金を支払う必要はありません。商品を開封、処分しても支払いは不要です。
- 贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。
- 電話での勧誘を受けて契約した場合は、8日以内ならばクーリングオフができます。
- 代金を支払ってしまっても取り戻せる場合があります。また、業者と連絡が取れないなど、不安なときや困ったときは、早めに消費生活センター等にご相談ください。
関連情報
相談先
電話番号 0183-72-0874 (平日午前8時30分から午後5時まで)
電話番号 局番なし188 (いやや!)
<外部リンク>
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