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これまで自転車の危険な運転行為は、主に警告や指導、または悪質な場合に「赤切符(刑事手続)」の対象となっていましたが、今後は自動車や原動機付自転車と同様に、一定の違反について反則金の納付を求める制度が導入されます。
運転者がした比較的軽微な交通違反について、刑事手続によらず 反則金を納付することで手続きが終了し、刑事罰に科されない制度 です。
自転車にもこの制度を適用することで、危険な運転行為の抑止と、交通安全の確保が見込まれます。
飲酒運転(酒酔い運転、酒気帯び運転)や妨害運転などにより交通の危険を生じさせた場合など、重大な違反行為には、従来どおり「赤切符」が公布され、刑事手続きとなります。
制度の詳細については、警視庁のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
16歳以上の自転車運転者です。
主な反則行為と反則金の額は次のとおりです。
| 反則行為 | 反則金額 |
|---|---|
| スマートフォンや携帯電話の使用(ながら運転) | 12,000円 |
| 遮断踏切立入り | 7,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 車道の右側通行 | 6,000円 |
| 歩道通行 | 6,000円 |
| 一時不停止 | 5,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| 傘差し運転 | 5,000円 |
| 運転中のヘッドホン・イヤホンの使用 | 5,000円 |
| 並走運転(横に並んで走行) | 3.000円 |
| 二人乗り | 3,000円 |
※自転車乗車時のヘルメット着用は努力義務であり、ヘルメットの未着用は反則金の対象ではありませんが、事故による死亡・重症リスクを下げる効果があるため、着用を心がけましょう。
※飲酒運転(酒酔い、酒気帯び)や妨害運転、スマートフォンの使用で交通の危険を生じさせた場合など、特に悪質・危険な違反行為には、刑事手続に入る交通切符(赤切符)が交付されます。
自転車安全利用五則
「自転車安全五則を守りましょう!」<外部リンク>(内閣府)
令和5年4月1日から、すべての年齢層の自転車利用者に対して、ヘルメットの着用が努力義務化されました。交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。買い物や通勤・通学など、日常生活で自転車に乗るときもヘルメットを着用しましょう。ヘルメットは、頭のサイズに合ったものを正しく着用することが大切です。選ぶ際は、実際にかぶって選びましょう。着用するときには眉毛のすぐ上まで深くかぶり、あごひもをしっかり締めるようにしましょう。