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自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が導入されました

印刷用ページを表示する 更新日:2026年6月24日更新
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令和8年(2026年)4月1日から自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が導入されました

これまで自転車の危険な運転行為は、主に警告や指導、または悪質な場合に「赤切符(刑事手続)」の対象となっていましたが、今後は自動車や原動機付自転車と同様に、一定の違反について反則金の納付を求める制度が導入されます。

交通反則通告制度(青切符)とは?

運転者がした比較的軽微な交通違反について、刑事手続によらず 反則金を納付することで手続きが終了し、刑事罰に科されない制度 です。
自転車にもこの制度を適用することで、危険な運転行為の抑止と、交通安全の確保が見込まれます。
飲酒運転(酒酔い運転、酒気帯び運転)や妨害運転などにより交通の危険を生じさせた場合など、重大な違反行為には、従来どおり「赤切符」が公布され、刑事手続きとなります。

制度の詳細については、警視庁のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

対象となるのはどんな人?

16歳以上の自転車運転者です。

反則行為と反則金

主な反則行為と反則金の額は次のとおりです。

 
反則行為 反則金額
スマートフォンや携帯電話の使用(ながら運転) 12,000円
遮断踏切立入り 7,000円
信号無視 6,000円
車道の右側通行 6,000円
歩道通行 6,000円
一時不停止 5,000円
無灯火 5,000円
傘差し運転 5,000円
運転中のヘッドホン・イヤホンの使用 5,000円
並走運転(横に並んで走行) 3.000円
二人乗り 3,000円

※自転車乗車時のヘルメット着用は努力義務であり、ヘルメットの未着用は反則金の対象ではありませんが、事故による死亡・重症リスクを下げる効果があるため、着用を心がけましょう。

※飲酒運転(酒酔い、酒気帯び)や妨害運転、スマートフォンの使用で交通の危険を生じさせた場合など、特に悪質・危険な違反行為には、刑事手続に入る交通切符(赤切符)が交付されます。

自転車の安全利用五則

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では、信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

「自転車安全五則を守りましょう!」<外部リンク>(内閣府) 

知っていますか?自転車の違反に青切符導入!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

乗車用ヘルメットを着用しましょう。

令和5年4月1日から、すべての年齢層の自転車利用者に対して、ヘルメットの着用が努力義務化されました。交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。買い物や通勤・通学など、日常生活で自転車に乗るときもヘルメットを着用しましょう。ヘルメットは、頭のサイズに合ったものを正しく着用することが大切です。選ぶ際は、実際にかぶって選びましょう。着用するときには眉毛のすぐ上まで深くかぶり、あごひもをしっかり締めるようにしましょう。

 

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