本文
1 | コークス炉 | 原料処理能力が一日当たり50トン以上であること。 |
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2 | 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場 | 面積が1,000平方メートル以上であること。 |
3 | ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。) | ベルトの幅が75センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が0.03立方メートル以上であること。 |
4 | 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 原動機の定格出力が75キロワット以上であること。 |
5 | ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 原動機の定格出力が15キロワット以上であること。 |
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2 | 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次の各号の一に該当すること。
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3 | 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次の各号の一に該当すること。
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4.5 | 次の各号の一に該当すること。
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※1~5の番号は上記発生施設の1~5を指す。
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