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一般粉じん発生施設に関する届出

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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一般粉じん発生施設

1 コークス炉 原料処理能力が一日当たり50トン以上であること。
2 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場 面積が1,000平方メートル以上であること。
3 ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。) ベルトの幅が75センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が0.03立方メートル以上であること。
4 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) 原動機の定格出力が75キロワット以上であること。
5 ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) 原動機の定格出力が15キロワット以上であること。

一般粉じん発生施設の構造等に関する基準

1
  1. 装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集じん機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
  2. 窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及び当該フードからの一般粉じんを処理する集じん機を設置するか、又はこれと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車又はガイド車の走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等によりガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、粉じんカバー等を設置して行うこと。
  3. 消化作業は、消化塔にハードル、フィルター又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
2 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次の各号の一に該当すること。
  1. 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. 散水設備によつて散水が行われていること。
  3. 防じんカバーでおおわれていること。
  4. 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。
  5. 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
3 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次の各号の一に該当すること。
  1. 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれのある部分に第三号又は第四号の措置が講じられていること。
  3. 散水設備によつて散水が行われていること。
  4. 防じんカバーでおおわれていること。
  5. 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
4.5 次の各号の一に該当すること。
  1. 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. フード及び集じん機が設置されていること。
  3. 散水設備によつて散水が行われていること。
  4. 防じんカバーでおおわれていること。
  5. 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

※1~5の番号は上記発生施設の1~5を指す。

届出

  • 一般粉じん施設設置の届出
    (添付書類)
     一般粉じん発生施設の配置図
     一般粉じんを処理し、又は一般粉じんの飛散を防止するための施設の配置図
     一般粉じんの発生及び一般粉じんの処理に係る操業の系統の概要を説明する書類
  • 公害防止管理者(公害防止管理者の代理者) 選任、死亡・解任届出書
  • 公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書
  • 公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書
  • 承継届出書・相続同意証明書・相続証明書

※様式は関連ファイルから取得できます。

関連ファイル