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婚姻届

印刷用ページを表示する 更新日:2024年3月1日更新
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婚姻届について

届け出る人

届出人は、夫及び妻です。

届出に際して必要なもの

  • 婚姻届
  • 印鑑(任意)

届出に関する注意事項

届出先は、本籍地または住所地の市区町村です。
休日に届出される方は平日の業務時間内にあらかじめ届書の事前確認を受けることができますのでお申し出ください。

本人確認のお願いについて

届出の際に個人番号カード・免許証など官公署発行の身分証明書等(写真付)の提示をお願いしています。
(詳しくは、関連情報の「窓口での本人確認」をご覧ください。)
※なお、身分証明書等がない場合または休日に届出された場合は、届出の当事者に届出があったことを通知します。

婚姻届書の記入方法

  • 氏名欄の記入は、旧姓です。
  • 住所欄は、届出日に住民登録している住所です。
  • 婚姻後の夫婦の氏、新しい本籍を決めて記入してください。既に戸籍の筆頭者となっている人の氏を名乗る場合は、新本籍欄への記入の必要はありません。
  • 証人欄は成年の人2名の署名・押印(任意)が必要です。
  • 連絡先は、内容について問合せをする場合に必要ですので、昼間連絡のつく電話番号を記入してください。

婚姻届に伴う主な手続き

  • 婚姻と同時に市外から転入する場合は前住所地から転出証明書をお持ちください。なお、転入の手続は平日の午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。
  • 国民健康保険に加入している世帯の人で住所異動や氏名の変更、資格喪失がある場合、若しくは新たに加入する場合は手続きが必要です。
  • 介護保険該当者で住所異動や氏名の変更等が伴う場合は、介護保険被保険者証または受給資格者証をお持ちください。
  • 後期高齢者医療保険加入者で住所異動や氏名の変更等が伴う場合は、後期高齢者医療被保険者証をお持ちください。
  • 国民年金加入者で、氏変更がある場合は、手続きが必要です。

婚姻届に関連する他の戸籍届

※配偶者に子どもがいる場合

養子縁組届

養親と養子との間に、親子関係を結ぶ制度です。(相続関係・扶養関係が発生します。)

認知届

父母の婚姻前に生まれた子どもは、父が認知することにより嫡出子となります。

湯沢市オリジナル婚姻届

市内高校生によるデザインで、描き手の思いと湯沢らしさがたくさん詰まった婚姻届を作成しました。2枚複写式で、1枚目は窓口提出用、2枚目はお二人の手元に残る記念用となります。窓口等で配布するほか、ダウンロードもできますので、ぜひ届出にご利用ください。

  • 窓口提出用婚姻届はA3版でなければ提出できません。印刷する際はご注意ください。
  • ダウンロードした婚姻届は複写にはなりません。

小野小町の画像
小野小町

特産品の画像
特産品

はーと
ハート

※関連ファイルよりダウンロードしてください。

関連情報

関連ファイル

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