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マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方の転入・転出届出

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの方の転入届出(転入届の特例)について

 同一世帯で同時に転出する方の中に一人でもマイナンバーカードまたは、住民基本台帳カード(以下「住基カード」)の交付を受けている方がいる場合には、転入届の特例が適用されます。
 これにより、転出届をした際に、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を通じて転出証明書情報が転入先市区町村へ送信されるため、「転出証明書」は交付されずに「転出証明書」の添付を省略した転入の手続きを行うことができます。

転入届の特例を受けるための要件

転出届出時、下記の1から3の条件をすべて満たしている必要があります。

  1. 同時に転出する世帯員の中に、マイナンバーカード・住基カードの交付を受けている人がいること。
  2. 転出の手続きをする際、有効なマイナンバーカード・住基カードであること。
  3. 転出をする日以前(または転出されてから14日以内)に転出届を出すこと(郵送可)

※郵送の場合、転出した日から14日を過ぎて市民課に転出届が届いた場合は特例は受けられませんので、日数に余裕をもって郵送してください。
※郵送による転出手続きは、関連情報「郵便請求について」をご覧ください。

転入届出時、下記の1から5の条件をすべて満たしている必要があります。

  1. 新住所に住み始めていること
  2. 前住所地市区町村で上記の要件を満たした転出届が受理されていること
  3. 本人(または同じ世帯の方)が有効なマイナンバーカード・住基カードをお持ちください。同一世帯の方であれば、代理人でも手続きができます。
  4. 転出届出の際に届出した転出予定日から数えて、転入届の届出日が30日以内であること
  5. 新住所に住み始めた日から、14日以内に転入の手続きをすること。

※4・5の期間が経過しますと、転入届の特例を受けることができず、通常の転入手続きになるため、前住所地から転出証明書を取り寄せる必要があります。また、この場合マイナンバーカード・住基カードも失効してしまうため、湯沢市での継続利用手続きはできなくなりますのでご注意ください。

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