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同一世帯で同時に転出する方の中に一人でもマイナンバーカードまたは、住民基本台帳カード(以下「住基カード」)の交付を受けている方がいる場合には、転入届の特例が適用されます。
これにより、転出届をした際に、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を通じて転出証明書情報が転入先市区町村へ送信されるため、「転出証明書」は交付されずに「転出証明書」の添付を省略した転入の手続きを行うことができます。
※郵送の場合、転出した日から14日を過ぎて市民課に転出届が届いた場合は特例は受けられませんので、日数に余裕をもって郵送してください。
※郵送による転出手続きは、関連情報「郵便請求について」をご覧ください。
※4・5の期間が経過しますと、転入届の特例を受けることができず、通常の転入手続きになるため、前住所地から転出証明書を取り寄せる必要があります。また、この場合マイナンバーカード・住基カードも失効してしまうため、湯沢市での継続利用手続きはできなくなりますのでご注意ください。