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郵便請求について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年9月6日更新
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郵便請求の方法

 湯沢市に本籍や住所がある方で、戸籍謄本や住民票の写し、転出証明書(転出手続き)等が必要な場合は、郵便で交付請求することができます。(印鑑登録証明書は、郵便での請求はできません)
 郵便の往復日数と市役所での処理日数が必要ですので、秋田県以外から普通郵便でやり取りした場合は1週間程度となります。

 ※令和6年3月より戸籍の広域交付(本籍地以外の市区町村窓口で戸籍謄本等を請求できる制度)が始まりました。詳しくは、関連ファイルをご覧ください。
   ※マイナンバーカードを利用したコンビニ交付も可能です。詳しくは、関連ファイルをご覧ください。

 郵便請求する際は、次の5点をご準備ください。

 

1.申請書

  • 関連ファイルより申請書(PDFファイル)をダウンロードし記入してください。
    必要事項を便せんに記入頂いても結構です。

2.証明手数料(※転出手続きの場合不要)

  • 郵便局で販売している「定額小為替・普通為替」にて、必要な手数料分を同封してください。
    (受取人欄、受領欄には氏名、住所の記入はしないでください。半券を切り取らないでください。)
  • 切手などは換金できないため、受付できません。
  • 関連情報の「手数料について」でご確認ください。

3.返信用封筒(※マイナンバーカードによる転出手続きの場合は不要)

  • A4サイズの証明書を三つ折りにして送付しますので、長形3号(長3)以上の封筒が必要です。
  • 封筒の表に申請する方の住所と氏名を記載し、切手を貼ってください。
    郵便料金については、次からご確認ください。
    日本国内の料金表(日本郵便)<外部リンク>
  • 請求した方の住民登録地に送付します。
    ※住民登録地以外には送付できません。ご注意ください。

4.対象者との関係が分かる戸籍(※住民票、転出手続きの場合不要)

  • 本人以外の方が、同じ戸籍にいない親族等の戸籍を請求する場合、請求者と対象者との関係が分かる戸(除)籍謄本を添付してください。
  • 申請者本人および申請者と同一戸籍内の方の戸籍を請求する場合や、湯沢市にある戸籍で関係がわかる場合は添付の必要はありません。

5.申請者本人の確認ができる証明書の写し(コピー)

  • 顔写真つきの公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
    ※マイナンバーカードによる転出手続きの場合はマイナンバーカードの写し
  • 上記のものをお持ちでない場合は、官公署が発行する証明書(健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳など)
    ※健康保険証の写しを送付する場合は、記号・番号を黒く塗りつぶしてください。

※注意事項

  • 請求内容の不明な点について、お問い合わせする場合がありますので、日中連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。
  • 請求する資格のない方からの請求、該当者がいない場合、申請内容が不明(本籍や筆頭者、使用目的が未記載等)で電話番号がなくお問い合わせができない場合等は、返却させて頂きます。

郵送先

 〒012-8501 秋田県湯沢市佐竹町1番1号
 湯沢市役所 市民生活部 市民課 住民班
 ※「郵便番号」と「秋田県湯沢市役所 市民課住民班 行」の2行だけ記入しても届きます。

関連情報

関連ファイル

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