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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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自動車臨時運行許可制度とは

自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可制度とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車など、道路上を運行してはならない自動車について、道路運送車両法に定められた場合に限って、一時的な運行許可を与える制度です。通称「仮ナンバー」と呼ばれる、赤い斜線の入ったナンバープレートを臨時に貸し出す制度です。

対象となる自動車の種類

普通自動車、小型自動車、小型二輪自動車(251cc以上)、軽自動車、大型特殊自動車

運行目的と目的地

目的

運行の目的は、次のようなものに限られます。また、二つ以上の目的で運行することはできません。一つの目的につき、一つの申請となります。

  1. 検査
    未登録自動車の新規検査、車検切れ自動車の継続検査などで運輸支局等または軽自動車検査協会などに回送するとき。
  2. 登録
    予備検査がすんでいる未登録自動車の新規登録で運輸支局等に回送するとき。
  3. 販売
    特定の顧客に商品自動車をみせるため回送するとき。不特定の顧客が対象の行商的運行は許可の対象になりません。
  4. 整備
    車検切れ自動車を定期点検整備等で、整備工場に回送するとき。
  5. 封印取付
    封印の脱落、き損やナンバープレートの紛失で再交付を受けるため運輸支局等に回送するとき。
  6. 試運転
    自動車の改造または修理を行った場合にその性能を試す場合等。

目的地

  • 陸運支局
  • 自動車検査登録事務所
  • 軽自動車検査協会
  • 自動車修理工場

許可されない場合

  • 出発地・経由地・目的地がはっきりしない場合
  • 販売のための試乗の場合
  • 湯沢市を出発地・経由地・目的地としない場合
  • 最終的に検査や登録を伴わない単なる回送の場合

  ※250cc以下の小型二輪自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車は自動車臨時運行許可制度の対象外です。

申請について

令和3年4月1日から申請書が変わります

臨時運行許可申請書様式の全国統一化に伴い、湯沢市でも令和3年4月1日申請分から、新様式の使用を開始いたします。
なお、これまでの申請書は使えなくなりますので、ご注意ください。

変更点

  • 新様式は、パソコンで入力作成が可能になりました。下の関連ファイルからダウンロードしてご使用ください。(申請人の押印は不要です。)
  • 窓口で申請手続をする方の本人確認をさせていただきますので、本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等の顔写真付きのもの)をお持ちください。

申請経路

出発地・経由地・目的地までの最短経路で、その経路に湯沢市が含まれる場合に許可されます。

貸出し期間

運行の目的・経路等を審査して、真に必要な最少日数となります。(最大5日間)

申請受付日

自動車を走らせる当日、または前日だけです。前日が土曜日・日曜日・祝日などで閉庁の場合は、その前開庁日となります。

手続きに必要なもの

自動車臨時運行許可申請書(窓口で記入)のほか、次の書類の提示が必要です。

  1. 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
  2. 運行をする自動車を確認する書類(コピー可)
    ・自動車検査証
    ・抹消登録証明書
    ・譲渡証明書
    ・自動車検査証返納証明書
    ・通関証明書         など
  3. 申請者の身分証明書(運転免許証など)
  4. 手数料 750円

返却

ナンバープレートは臨時運行許可証明書(紙)とともに、有効期間満了の日から5日以内に返却してください。
期限を過ぎても返却されないと、道路運行車両法違反により罰則が適用される場合があります。

紛失・き損

  • ナンバープレートを紛失・き損した場合
    窓口にて、紛失届を提出していただきます。
  • 臨時運行許可証明書を紛失・き損した場合
    窓口にて、紛失届を提出していただきます。

関連ファイル

臨時運行許可申請書 [Wordファイル/24KB]
【記載例】臨時運行許可申請書 [PDFファイル/501KB]

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