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マイナンバーカードは、申請者本人が交付窓口で受け取ることが原則ですが、病気などのやむを得ない理由により、申請者本人が交付窓口に来ることができない場合に限り、代理人が受け取ることができます。
本人確認書類はすべて原本で、有効期限のあるものは、有効期限内に限ります。
代理交付が認められる方 |
申請者本人が交付窓口に来ること |
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病気で療養中の方、障害のある方 | 診断書、障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証など |
成年被後見人 | 登記事項証明書 |
被保佐人、被補助人 | 登記事項証明書の代理行為目録 |
未就学児、小学生、中学生 | 本人確認書類で年齢確認を行うため不要 |
75歳以上の方 | 本人確認書類で年齢確認を行うため不要(交付通知書裏面余白に外出困難である旨の記載が必要) |
長期入院者 | 診断書、入院診療計画書、病院へ入院している方の個人番号カード顔写真証明書(※)など |
施設入所者 | 入所証明書、施設へ入所している方の個人番号カード顔写真証明書(※)など |
要介護、要支援認定者 | 介護保険被保険者証、認定結果通知書、在宅で保険医療、福祉サービスを受けている方の個人番号カード顔写真証明書(※)など |
妊婦の方 | 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書など |
長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など | 会社の辞令など |
海外留学している方 | 査証(ビザ)の写し、留学先の学生証の写し |
高校生、高専生 | 学生証、在学証明書 |
社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして交付窓口に来ることができないと認められる方 |
就学などの社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている方の個人番号カード顔写真証明書(※) |
顔写真証明書は、顔写真の貼付と必要事項が記入されていることで、本人確認書類の1つとしてお取り扱いすることができます。