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湯沢市の国民健康保険被保険者が、修学のため他の市町村に転出した場合、申請により修学による被保険者の特例を適用し、資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。
本庁舎市民課国保年金班・各総合支所
窓口や郵送で転出手続きをする際に、修学のために転出する旨をお知らせください。マイナポータルから転出の手続きを行う場合は、関連手続きの「子どもの単身引越し」を選択してください。
※お知らせがない場合・選択がない場合は、湯沢市の国民健康保険の資格を喪失することになります。

修学による特例は、有効期間の自動更新はありません。修学年度ごとに申請が必要です。継続の手続きがされない場合は、その年度の4月1日から湯沢市の国民健康保険の資格を喪失することになります。
修学による特例に該当しなくなった場合は、すぐに最寄の庁舎に届け出の上、交付を受けた資格確認書等を返還してください。
卒業等により学生でなくなった場合は、マル学の対象ではなくなるためマル学非該当の手続きが必要になります。学生でなくなった後も社会保険等に加入しない場合は、住民登録地で国民健康保険に加入する必要があります。また、他の健康保険に加入した場合は、湯沢市国民健康保険を脱退する手続きが必要になります。
※他の健康保険に加入した場合は、「資格喪失届(脱退)」の手続きを行ってください。