国民健康保険から脱退するとき
湯沢市の国民健康保険の被保険者が、亡くなられたり、市外に転出された場合や、就職などで会社の健康保険に加入されたなどの場合、資格の喪失届を出していただく必要があります。
対象者
- 他の市町村に転出される方
- 職場の健康保険に加入された方
- 国民健康保険加入者の親族が亡くなられた
- 生活保護を受けるようになった方 など
手続きをする場所
本庁舎市民課国保年金班・各総合支所
手続きに必要なもの
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 世帯主と対象の方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票写しなど)
- 湯沢市の「国民健康保険証」、「国民健康保険資格確認書」、「国民健康保険資格情報のお知らせ」のいずれか(脱退者全員分)
- 以下の「必要なもの」
職場の健康保険に加入したとき
- 「健康保険資格確認書(脱退者全員分)」、「健康保険資格情報のお知らせ(脱退者全員分)」、「職場の健康保険証(脱退者全員分)」「健康保険資格取得証明書」のいずれか
生活保護を開始したとき
他の市町村へ転出される場合
市民課住民班へ転出の届出を行ってください。その後、湯沢市国民健康保険の脱退手続きを行います。
亡くなられた場合
市民課住民班へ死亡の届出を行ってください。その後、湯沢市国民健康保険の脱退手続きを行います。
注意事項
- 75歳になったことにより、後期高齢者医療制度に加入した場合は、届出は不要です。
郵送で脱退の手続きをするとき
国民健康保険の資格異動に関する届け出は、窓口にお越しいただいてのお手続きが原則となっています。
なお、就労等により新たに社会保険に加入した方で、市役所開庁時間内に窓口へお越しいただくことが困難な場合、郵送による喪失手続きを承ります。
対象者
- 職場の健康保険に加入された方
- 健康保険の被扶養者に認定された方
必要なもの
- 国民健康保険・国民年金異動届 [PDFファイル/211KB]
- 「健康保険資格確認書(脱退者全員分)」、「健康保険資格情報のお知らせ(脱退者全員分)」、「職場の健康保険証(脱退者全員分)」「健康保険資格取得証明書」のいずれかの写し
- 湯沢市の「国民健康保険証」、「国民健康保険資格確認書」、「国民健康保険資格情報のお知らせ」のいずれか(脱退者全員分)
- 手続きが必要な方全員分のマイナンバーカードの写し(通知カードの方は不要)
送付先
〒012-8501 秋田県湯沢市佐竹町1番1号 市民課 国保年金班
注意事項
- 書類の記載事項について確認が必要な場合、勤務先もしくは健康保険の保険者に電話等で確認をすることがあります。
- 書類に不備がある場合は電話で確認しますので、必ず日中に連絡がとれる電話番号をご記入ください。
- 書類に不備があった場合や脱退以外の手続きが必要になった場合は、郵送での受付をお断りすることがあります。
- 職場の健康保険に加入された場合、手続き中で職場の健康保険に加入したことがわかるものがお手元になくても、加入日以降、湯沢市の国保では受診いただけません。湯沢市の国保で受診された場合、湯沢市が負担した医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。
関連ファイル
<外部リンク>
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