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国民健康保険加入者が入院して食事療養の給付を受けるときは、国民健康保険がその一部を負担しますので、被保険者は次の表の金額(「食事療養費標準負担額」という。)を医療機関に支払うことになります。市民税非課税世帯(70歳から74歳の方については国民健康保険加入者全員と世帯主が市民税非課税)の場合には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、食事代の標準負担額が減額されます。あらかじめ窓口で限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請をしてください。
昨今の物価高の影響で食材料費が高騰したことにより、令和6年6月1日から1食につき、30円引き上げることとなりました。また所得の状況やその他の事情を考慮して厚生労働省令で定める者等については、1食につき10円~20円引き上げる内容となっています。
1食あたりの負担額 | |||
令和6年5月31日以前 | 令和6年6月1日以降 | ||
一般(下記以外の人) | 1食 460円 | 1食 490円 | |
住民税非課税世帯 低所得者2(※1) |
90日までの入院 | 1食 210円 | 1食 230円 |
90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) |
1食 160円 | 1食 180円 | |
低所得者1(※2) | 1食 100円 | 1食 110円 | |
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 1食 260円 | 1食 280円 |
(※1)低所得者2とは、70歳以上75歳未満の国保被保険者のうち、同じ世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)。
(※2)低所得者1とは、70歳以上75歳未満の国保被保険者のうち、同じ世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円とする。給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除する。)を差し引いたときに0円となる方。
住民税非課税世帯の方で、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を既に受けている方が、過去12か月の入院日数が91日以上の場合、長期入院該当認定の申請をすることで1食あたりの負担額がさらに減額されます。
入院日数は、長期該当認定の申請月を含めた過去12か月の入院日数の合計で計算します。長期該当の適用は原則申請月の翌月初日からとなります。申請月から長期該当適用前の金額で支払った場合は、申請により差額を支給します。差額の支給については、「食事療養費標準負担額減額差額支給」をご参照ください。
住民税非課税世帯の方が何らかの理由により、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口で提示できず、課税世帯の標準負担額を支払った場合は、やむを得ない事情(保険者が認めるもの)があれば、申請により差額分の払い戻しを受けることができます。
本庁舎市民課国保年金班・各総合支所