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国民年金への加入

印刷用ページを表示する 更新日:2022年12月1日更新
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日本国内に住所のある20歳から60歳になるまでの皆さんは、国民年金に加入しなければなりません。年金に加入する手続き等は、本庁舎市民課国保年金班または各総合支所で行なうことができます。

加入の対象となる人

国民年金の加入者(被保険者)は、次の3種類に分かれています。

第1号被保険者

自営業・農林業及びその配偶者、学生など。
(第2号・第3号被保険者に該当しない人)

第2号被保険者

厚生年金保険、共済組合に加入している人(自動的に国民年金の加入者にもなります。)

第3号被保険者

厚生年金保険、共済組合加入者の被扶養配偶者

希望すれば加入できる人

  • 60歳以上65歳未満の人
  • 海外に居住する日本人で20歳以上65歳未満の人

国民年金に関する届出

次のような場合は、届出が必要です。手続きによって必要なものが異なりますので、詳しいことについてはお問い合わせください。

届出事項 国年資格 必要なもの
会社員や共済組合員でなくなったとき 取得 年金手帳・印鑑・資格喪失日が確認できる書類
共済組合に加入したとき 喪失 年金手帳・印鑑・健康保険証または共済組合員証
サラリーマンの夫の扶養でなくなったとき 種別変更

本人の年金手帳・印鑑・扶養の喪失日が確認できる書類

※令和4年度から年金手帳が廃止になっています。手帳をお持ちでない方は、個人番号または基礎年金番号がわかる書類をお持ちください(基礎年金番号通知書等)。
年金に関するよくある質問は、関連リンクをご参照ください。

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