ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 国民年金 > 年金に関するよくある質問 > 国民年金保険料を納めるのが難しいとき(免除申請)

本文

国民年金保険料を納めるのが難しいとき(免除申請)

印刷用ページを表示する 更新日:2022年12月1日更新
<外部リンク>

 

Q.国民年金保険料を納めるのが困難です。どうしたらよいですか。

 国民年金には、経済的に保険料を納めることが困難な人などのために、「保険料免除」、「納付猶予制度」、「学生納付特例」などの制度があります。これらの制度に申請し承認されると、保険料の納付が免除されますが、国民年金の被保険者の資格を失わずに、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受ける権利が保障されることになります。各免除制度の詳細については、国民年金保険料の免除制度からご覧ください。

保険料免除・猶予制度


保険料免除制度 (全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)

 本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)、世帯主それぞれの申請免除を受けようとする年度の前年所得が一定額以下の場合や失業等の理由がある場合に保険料の全額または一部の納付が免除されます。一部納付(免除)は、4分の1納付(4分の3免除)、半額納付、4分の3納付(4分の1免除)の3つに分類されます。


納付猶予制度 

 申請者本人が50歳未満の方で、「申請者本人」、「申請者の配偶者」の所得が一定以下の場合は、申請し承認されると保険料の納付が猶予されます。

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカードか基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書等)
  • 失業などを理由とするときは、離職票または雇用保険受給資格者証(失業した年の翌々年の6月までが対象。ただし最長2年1ヶ月まで)

学生納付特例

 学生納付特例対象校に在学する学生で、保険料を納めることが難しい場合は、申請により保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用できます。学生納付特例対象校を卒業後、2年以内にさかのぼって申請することもできます。

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカードか基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書等)
  • 学生証のコピー(有効期限や発行年月日の記載があり、申請年度に在学していることがわかるもの)または在学証明書の原本

申請場所

 本庁舎市民課国保年金班(5、6、7番窓口)または各総合支所

関連リンク

日本年金機構ホームページ:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度<外部リンク>