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国民年金保険料を納めることが困難なときは、次のような納付の免除または猶予の制度があります。
本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)、世帯主それぞれの申請免除を受けようとする年度の前年所得が一定額以下の場合や失業等の理由がある場合に保険料の全額または一部の納付が免除されます。一部納付(免除)は、4分の1納付(4分の3免除)、半額納付、4分の3納付(4分の1免除)の3つに分類されます。
申請者本人が50歳未満の方で、「申請者本人」、「申請者の配偶者」の所得が一定以下の場合は、申請し承認されると保険料の納付が猶予されます。
国民年金保険料の免除申請は7月から受け付けます。
免除の承認期間は、7月から翌年の6月までです。年度単位での申請となるため、複数年度を申請する場合は1年度につき1枚の申請書が必要となります。
全額免除及び納付猶予を希望する方は、申請が承認された場合に、翌年度以降も引き続き全額免除または納付猶予の申請を希望する旨を申し出ていただくことで、翌年度以降も継続して申請があったものとみなされます。
ただし、一部免除を希望する方や、失業、災害などを理由として承認された方は、継続申請はできません。翌年度以降も申請手続きが必要になります。
保険料免除・納付猶予は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。ただし、免除が承認された納付月から3年度経過した分を追納するときは、当時の保険料に一定の金額が加算されます。詳しくは、「国民年金保険料の追納制度<外部リンク>」を確認ください。
学生納付特例対象校に在学する学生で、保険料を納めることが難しい場合は、申請により保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用できます。学生納付特例対象校を卒業後、2年以内にさかのぼって申請することもできます。
学生納付特例対象校は、日本年金機構「学生納付特例対象校一覧<外部リンク>」で確認いただくか、大曲年金事務所(0187-63-2296)へお問い合わせください。
保険料免除・納付猶予は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。ただし、免除が承認された納付月から3年度経過した分を追納するときは、当時の保険料に一定の金額が加算されます。詳しくは、「国民年金保険料の追納制度<外部リンク>」を確認ください。
第1号被保険者が次のいずれかに該当したときは、届け出することにより保険料の納付が免除になります。
生活保護等が廃止(消滅)した際にも届け出が必要です。
出産の予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間(産前産後期間)について、国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産の予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間国民年金保険料が免除されます。
免除された期間については、保険料を納付した期間として扱います。よって、産前産後期間の免除は、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産及び人工妊娠中絶を含みます。
以下の2点について該当する方
※「第2号被保険者(厚生年金加入者)」及び「第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)」の方は届け出できません。詳しくは、勤務先または配偶者の勤務先にご相談ください。
本庁舎市民課国保年金班(5、6、7番窓口)または各総合支所
日本年金機構ホームページ:国民年金保険料の免除・猶予・追納<外部リンク>