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国民年金保険料の免除制度

印刷用ページを表示する 更新日:2022年12月1日更新

 国民年金保険料を納めることが困難なときは、次のような納付の免除または猶予の制度があります。


1.保険料免除・納付猶予

 保険料免除制度 (全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)

 本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)、世帯主それぞれの申請免除を受けようとする年度の前年所得が一定額以下の場合や失業等の理由がある場合に保険料の全額または一部の納付が免除されます。一部納付(免除)は、4分の1納付(4分の3免除)、半額納付、4分の3納付(4分の1免除)の3つに分類されます。

納付猶予制度 

 申請者本人が50歳未満の方で、「申請者本人」、「申請者の配偶者」の所得が一定以下の場合は、申請し承認されると保険料の納付が猶予されます。

申請期間

  国民年金保険料の免除申請は7月から受け付けます。
  免除の承認期間は、7月から翌年の6月までです。年度単位での申請となるため、複数年度を申請する場合は1年度につき1枚の申請書が必要となります。

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカードか基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書等)
  • 失業などを理由とするときは、離職票または雇用保険受給資格者証(失業した年の翌々年の6月までが対象。ただし最長2年1ヶ月まで)

翌年度以降の全額免除および納付猶予の継続申請について

 全額免除及び納付猶予を希望する方は、申請が承認された場合に、翌年度以降も引き続き全額免除または納付猶予の申請を希望する旨を申し出ていただくことで、翌年度以降も継続して申請があったものとみなされます。
 ただし、一部免除を希望する方や、失業、災害などを理由として承認された方は、継続申請はできません。翌年度以降も申請手続きが必要になります。

追納について

 保険料免除・納付猶予は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。ただし、免除が承認された納付月から3年度経過した分を追納するときは、当時の保険料に一定の金額が加算されます。詳しくは、「国民年金保険料の追納制度<外部リンク>」を確認ください。

2.学生納付特例

 学生納付特例対象校に在学する学生で、保険料を納めることが難しい場合は、申請により保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用できます。学生納付特例対象校を卒業後、2年以内にさかのぼって申請することもできます。
  学生納付特例対象校は、日本年金機構「学生納付特例対象校一覧<外部リンク>」で確認いただくか、大曲年金事務所(0187-63-2296)へお問い合わせください。

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカードか基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書等)
  • 学生証のコピー(有効期限や発行年月日の記載があり、申請年度に在学していることがわかるもの)または在学証明書の原本

追納について

 保険料免除・納付猶予は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。ただし、免除が承認された納付月から3年度経過した分を追納するときは、当時の保険料に一定の金額が加算されます。詳しくは、「国民年金保険料の追納制度<外部リンク>」を確認ください。

3.法定免除

 第1号被保険者が次のいずれかに該当したときは、届け出することにより保険料の納付が免除になります。

  1. 障害基礎年金、障害厚生年金または障害共済年金(1、2級に限る) 
  2. 生活保護法による生活扶助を受けるとき
  3. 国立療養所、国立保養所に収容されているときなど

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカードか基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書等)
  • 年金証書(障害年金受給者の場合)

注意

 生活保護等が廃止(消滅)した際にも届け出が必要です。

4.産前産後期間の免除制度

 出産の予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間(産前産後期間)について、国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産の予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間国民年金保険料が免除されます。
 免除された期間については、保険料を納付した期間として扱います。よって、産前産後期間の免除は、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

出産の定義

妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産及び人工妊娠中絶を含みます。

対象者

以下の2点について該当する方

  1. 湯沢市に住民票がある方
  2. 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

※「第2号被保険者(厚生年金加入者)」及び「第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)」の方は届け出できません。詳しくは、勤務先または配偶者の勤務先にご相談ください。

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカードか基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書等)
  • 出産日前に届出を行う場合は、母子健康手帳等の出産予定日を明らかにすることができる書類(※出産日以後に届け出を行う場合は、原則不要

申請場所

 本庁舎市民課国保年金班(5、6、7番窓口)または各総合支所


関連リンク

 日本年金機構ホームページ:国民年金保険料の免除・猶予・追納<外部リンク>