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障害年金の請求をしたい

印刷用ページを表示する 更新日:2022年12月1日更新
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Q.病気やケガにより障がいをもつようになったため、障害年金の請求をしたい

  障害基礎年金は、病気やケガにより、国民年金法で定める1級障害または2級障害に認定された方に支給されるものです。(障害厚生年金の場合は、3級障害まであります。)
 この認定には、「初診日」が重要となります。これは、障がいの原因となった病気やケガのため、初めて医師の診療を受けた日をいいます。障害基礎年金を請求するためには、この初診日が65歳までであって、さらに、初診日の時点で一定期間以上、年金保険料を納めていただいている必要があります。
 初診日において第1号被保険者か20歳未満、あるいは60歳以上65歳未満である場合、本庁舎市民課国保年金班(5、6、7番窓口)または各総合支所で手続きができます。
 初診日において、第2号被保険者か第3号被保険者である場合、手続きは大曲年金事務所(0187-63-2296)になります。ただし、共済組合加入中の方に関しましては、共済組合にお問い合わせください。
 障害基礎年金の請求手続きについては市ホームページの「障害基礎年金」をご覧ください。

関連リンク

日本年金機構ホームページ